健康情報活用基盤 (PHR : personal health record)の実証事業において、経済産業省は2009年8月から整備中のPHRシステムを利用して、個人の健康状態に合った健康サービスの提供として実証試験を行っていく。健康情報活用基盤(PHR)を用いた実証事業においては、総務省、厚生労働省、経済産業省をまたいで事業が行われているが、厚生労働省担当の部分について、医療機関が運動処方箋を作成し、フィットネスクラブが運動処方箋に沿った運動プログラムを提供することになっている。
それを受けての話かどうかわからないが、厚生労働省では、国民の健康づくりを推進する上で適切な内容の施設を認定しその普及を図るため「健康増進施設認定規程」を策定し、3類型(運動型健康増進施設、温泉利用型健康増進施設、温泉利用プログラム型健康増進施設)について、大臣認定を行っているが、その施設を公表している。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/undou04/index.html
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/08/dl/s0808-2h.pdf
*運動型健康増進施設は、健康増進のための有酸素運動を安全かつ適切に行うことのできる施設でトレーニングジム、運動フロア、プールなどを完備。
指定運動療法施設の指定を受けている場合で医師の処方に基づき運動療法を実施した場合、一定の条件の下、施設利用料が医療費控除の対象となる。
利用料が所得税の医療費控除の対象となる。ジムに行かれてる方はチェックしてみるとよい。
*温泉利用型健康増進施設は、健康増進のための温泉利用及び運動を安全かつ適切に行うことのできる施設で運動施設・温泉利用施設(全身・部分浴槽、気泡浴槽、サウナ等) がある。クアハウスなどがこれにあたる。指定温泉利用型健康増進施設で医師の指示に基づき治療のため温泉療養を行った場合、一定の条件の下、施設利用料が医療費控除の対象となる。
○温泉利用プログラム型健康増進施設は、温泉利用を中心とした健康増進のための温泉利用プログラムを有たもので温泉利用施設(刺激の強い浴槽・弱い浴槽)がある。
みなさんが普段いかれているジムや温泉施設を確認してみても面白いだろう。