昨日、6月5日に消費者庁設置法案が公布された。
平成21年6月5日付(号外 第117号)
○消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(四九)
○消費者安全法(五〇)
内閣府の外局として『消費者庁』を設置。公布の日から1年以内に施行となる。
消費者庁長官が置かれる。
主な業務(医薬品・食品・雑品関連事項)
*消費者利益の擁護増進に関する基本セk索の企画立案・推進・事務調整・環境整備
*消費者安全法の規程による消費者安全の確保
*割賦販売法規程による購入者利益保護
*特定商取引法による購入者利益保護
*特定電子メール受信者の利益保護
*消費者生活用製品安全法の重大製品事故報告等に関連したもの
*食品安全基本法で規定する食品の安全性確保のための情報交換・事務調整
*景表法の表示適正化による消費者の自主的・合理的選択確保
*食品衛生法での食品・添加物等の表示基準
*食品衛生法での虚偽・誇大表示・広告取り締まり
*JAS法による品質表示基準に関すること
*家庭用品品質表示法での家庭用品の品質表示標準
*健康増進法での特別用途食品、栄養表示基準などの表示関連
*個人情報保護法での個人情報保護の基本方針の策定・推進
*消費生活の動向に関する総合的な調査
薬事法に関連した事項なども検討されていたが、結局は盛り込まれていない。
食品に関しては、より消費者の意見が反映されやすくなり、今まで誤認をまねいていたような栄養成分表示のルール(例えば甘さ控えめとか、ゼロ表示の範囲とか)などの変更も将来的に検討されていく可能性がある。