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5月22日、厚生労働省は都道府県の衛生主管部に対し、感染者が増加している地域において、慢性疾患等を有する定期受診患者等が発熱等の症状を認める場合に、電話による診療によりファクシミリ等による抗インフルエンザウイルス薬等の処方せんを発行すること等の対応が必要とし、その取扱いを通知で示した。
「ファクシミリ等による抗インフルエンザウイルス薬等の処方せんの取扱いについて」 http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/dl/infu090523-05.pdf ネット販売のことでいろいろといわれているが、この通知では、感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者や発熱外来等の受診歴がある患者に対し、電話診療を行い、FAX等で処方せんが発行された場合の留意点について記載している。 該当者が増えれば増えるほど、薬局薬剤師の感染リスク、衛生管理が重要になるとともに、医療機関への混乱や薬剤師への負担といった問題がでてくる。 実際の運用について、注意深く見守っていきたいところである。 ●慢性疾患等を有する定期受診患者の場合 ・新型インフルエンザに罹患していると考えられる場合 患者:発熱等の症状を認め、電話による診療を受ける。 医師:電話による診療で新型インフルエンザへの感染の有無について診断できた場合 診察医師はFAX等で抗インフルエンザ薬等の処方せんを患者希望の薬局に送付 (事前にかかりつけの医師が了承し、その旨をカルテ等に記載が条件) 薬局:その処方せんを応需する。 ・慢性疾患等に対する医薬品が必要な場合 一般的に長期投与で受診間隔を空ける。 医師:電話による診療により当該疾患について診断ができた場合 診察医師はFAX等で当該疾患に係る医薬品の処方せんを患者希望の薬局に送付 薬局:その処方せんを応需する。 ●発熱外来等への受診歴がある患者の場合 患者:自宅療養 医師:電話による診療にてインフルエンザと診断した場合 診察医師はFAX等により抗インフルエンザ薬等の処方せんを患者希望の薬局に送付 薬局:その処方せんを応需する。 患者が希望する場合には、患者自身が処方せんを薬局にFAX等により送付することも認める。 ・医療機関はFAX等で送付された処方せんを受信した旨の連絡を薬局から受けた際、カルテに処方せん応需薬局を記録する。 ・薬局は、その真偽を確認するため、処方せんを発行した医師が所属する医療機関に、処方せんの内容を確認する。 ・医療機関から処方せん原本を入手するまでの間は、送付された処方せんを薬剤師法第23~27 条、薬事法第49 条における「処方せん」とみなして調剤等を行う。 つまり、一時的にではあるが、FAX処方箋を原本処方箋としてみなすということになる。
by yakuji-info
| 2009-05-24 22:58
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