「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について」(平成21年5月8日薬食発第0508003号医薬食品局長通知)が出されました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/pdf/shikoutuuti.pdf
内容は、ドラッグストアショーで掲示されていた内容のものをまとめた内容になっている。
薬局・店舗販売に関することについて主な点をまとめると次のようになる。
薬局製造販売医薬品以外の薬局医薬品の販売については、平成17年3月30日付薬食発第0330016号通知「処方せん医薬品等の取扱いについて」を参照するということになっており、自由に販売できない形になっている。
医薬品を販売しないときの閉鎖方法については、社会通念上としてシャッター、パーティション、チェーン等の構造設備としている。
勤務時間数については、一時的な休暇やそれに伴う補充の場合等は届出の対象とはならない。
名札については、氏名に加えて「薬剤師」・「登録販売者」・「一般従事者」を入れた名札又はバッジ(一般従事者については、名札)をつける。さらに衣服等で区別することが望ましいとしている。一般従事者の白衣着用は紛らわしいので避けることとしている。(既存薬種商及び旧薬種商については「薬種商」としても可)
第一類医薬品については、説明を要しない旨の意思表明があった場合でも、薬剤師が必要と判断した場合には、積極的に情報提供を行わせる必要があることとした。
相談応需などで電話等により情報の提供を行う場合は、単純な事実関係の確認、受診勧奨、来店や受診勧奨を前提として情報収集のための会話にとどめるとしている。
添付文書情報を閲覧できるように整備することが望ましいとされ、添付文書の写しを備え付けるほか、電子的媒体を利用するなどの方法によるとしている。
店舗販売業の店舗の面積については、昭和36年2月8日付薬発第44号薬務局長通知「薬事法の施行について」で、「医薬品以外の物を取り扱う場合には、構造設備規則第2条第1項第3号に規定する面積のほかに、それに必要な広さを有すること。」とされていたが、この取扱いを改め、今後は、当該店舗販売業の店舗において医薬品以外の物を取り扱う場合には、店舗販売業の業務に支障が生じない限り、新構造設備規則第2条第1項第3号に規定する面積のほかに、それに必要な面積を有することを必ずしも要しないことされた。