第6回「医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会」会合が開かれ、2年間の継続を認める省令案が厚労省より示された。
この内容については、すでにパブリックコメントが出されている。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495090047&OBJCD=100495&GROUP=
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/05/s0511-5.html
5月18日までの期間(1週間)という短いものとなっている。その後改正省令案の公布時期は2009年5月下旬、施行は6月1日となる予定。
2年間の経過措置の内容は、(1)離島居住者に対する経過措置、(2)継続使用者に対する経過措置が大きなポイント。
●離島居住者に対する経過措置は、6月1日の改正省令施行後2年間は薬局・薬店のない離島(本州・北海道・四国・九州・沖縄本島以外の島)居住者に対し、販売記録の作成・保存を義務づけた上で、伝統薬などの薬局製造販売医薬品と第2類医薬品のネット販売を含む通信販売ができるようにするとしている。また、その際の定めている。
●継続使用者に対する経過措置は、2009年5月31日までにオンラインショッピングなどで伝統薬や第2類医薬品を継続して購入・使用している人に限り、改正省令施行後2年間は購入することができるようにする。
2年間という経過措置に対して、事務局は、「改正薬事法の経過措置が2~3年なので、少ないほうの2年間をとった」と説明。「その後は原則に戻る」とした。
47Nwes
http://www.47news.jp/CN/200905/CN2009051101000900.html
マイコミジャーナル
http://journal.mycom.co.jp/news/2009/05/11/061/
INTERNET Watch
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/05/11/23386.html