前回のお約束どおり、夜の続きのupです。
改正薬事法施行に関する説明会の第2弾
<厚生労働省医薬食品局総務課 課長補佐 高江氏 の説明より>
●店舗の管理者
⇒店舗の管理者は、常勤かつ直接管理する者
●薬剤師を店舗管理者とできない場合
⇒常勤の薬剤師を置くことができず、非常勤の薬剤師が複数勤務する場合などを想定
●卸売販売業に関する事項(施行規則第138条)
①~⑭に揚げるものに準ずるものとして厚生労働大臣が適当と認めるもの
⇒次の6つを想定している。
①医療機器の修理者で医療機器製品検査に体外診断薬を使用するもの
②輸入品で部外品・化粧品・医療機器の製造販売業者でその製品検査に体外診断薬を扱うもの
③潜函業務・有毒物質を取扱うもの。
危険な業務を行うもので医療用酸素・中毒時の解毒剤を扱うもの
④指定訪問看護従事者が体外滅菌消毒剤を使用するもの
⑤食品事業者で原材料として局方医薬品、検査として体外診断薬を扱うもの
⑥動物飼育施設の長で獣医師の指示に基づき人畜共通に用いられる医薬品を使用するもの
●薬局医薬品に関する留意事項
⇒一般用医薬品意外の製品リスト等を一般用医薬品を陳列するところに提示しないこと。
【質疑応答】 どれも微妙な回答で、検討中であるということであった。
●旧薬種商については、既得権が認められるのか?
検討中である。
●組み合わせ医薬品(常備薬セットや救急セット)については、従来どおりの解釈でよいか。
施行通知やQ&Aに盛り込むことを検討している。
●卸売販売者の管理者の資格に、都道府県での上乗せ基準はあるのか?
基本的には省令に記載してあるとおりが基本。
●薬剤師等の管理・指導のもと、一般従事者の販売とは?
薬剤師等の目が届くところで販売。説明は薬剤師等の専門家が行う。