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文科省は25日、大学生等に対する薬物乱用防止のための啓発用パンフレット「薬物のない学生生活のために」を作成したと発表した。
薬物のない学生生活のために ~薬物の危険は意外なほど身近に迫っています~ 大学生等に対する薬物乱用防止のための啓発用パンフレットについて (文科省2009年3月25日) http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/21/03/1258059.htm 薬物は、乱用(abuse:社会的許容から逸脱した目的や方法で事故使用)すると、依存(dependence:自己コントロールできずにやめられない状態)が生じ、慢性中毒(chronic intoxication:依存にもとづく乱用の結果身体的症状)がでてくる。薬物乱用の最大の怖さは、依存形成としている。 また、対人トラブルの頻発、退学などの厳しい社会的制裁 インターネット等で、「合法」「法律に違反しない」と偽って販売されている危険な薬物がいっぱいあることも述べられている。 最後に、持っているだけでも罰せられる薬物に関連した最高刑が記載されている。 【規制法律と最高刑「非営利目的の所持・譲渡」】 シンナー等(毒物及び劇物取締法) : 懲役1年 違法ドラッグ(薬事法):懲役5年 大麻(大麻取締法) : 懲役5年 あへん(あへん取締法):懲役7年 MDMA・コカイン(麻薬及び向精神薬取締法) : 懲役7年 ヘロイン(麻薬及び向精神薬取締法) : 懲役10年 覚せい剤(覚せい剤取締法) : 懲役10年 日本では大麻取締法による規制を受ける麻薬として、大麻精神病の原因薬物とされている。大麻の無許可所持は最高刑が懲役5年、営利目的の栽培は最高刑が懲役10年となる。 さて、これらをみて理性的人間であれば、この刑罰をみて損得考えるでしょう。 薬物乱用防止の問題窓口(精神保健福祉センターなど) hhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/other/madoguchi.html ちなみに、このパンフレットに「大麻を合法として認めている国はない!」 と記載があったが、このことでよく議論されるのがオランダのハームリダクション政策である。オランダではコーヒーショップといってそこから大麻を容易に手に入れられるようになっている。これは、オランダは大麻などのソフトドラッグに関する寛容政策(Gedoogbeleid)を適用している為であり、決して法律で認められてるわけではない。オランダでも大麻は規制物質で、個人使用のための製造及び所持した場合は軽犯罪として罰金を科せられる可能性がある。 国際的に、法律で抑えられなくなってきている部分について、ハームリダクション政策という考え方が欧米を中心に議論されているのも事実である。 大麻の有害性というエビデンスはないにしても、他の薬物への入り口という点でハームリダクション政策を取らざるを得ない状態になるまでにきちんと取り締まりをしておきたいという国の意向なのであろう。
by yakuji-info
| 2009-03-28 11:14
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