この深夜早朝の共同営業が、今年5月31日をもって廃止される。改正薬事法完全施行に伴い廃止される。
ただし、平成24年5月31日までの猶予期間で許可を店舗販売業にせず一般販売業のままの場合は、猶予期間として認められるが、最長で平成24年5月31日までである。
これ以降は、店舗販売業となり、深夜早朝の共同営業はできなくなる。
2004年4月から行われている深夜早朝の共同営業については
drug2006.hp.infoseek.co.jp/kyoudou.pdf を参照
今後のドン・キホーテなどの動きが気になるところである。
<参考>
〇厚生労働省告示第百十八号
薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第十号)の施行に伴い、薬事法施行規則第百四十条の規定に基づき深夜及び早朝の時間帯として厚生労働大臣が定める時間帯(平成十六年厚生労働省告示第百九十二号。以下「時間帯告示」という。)及び他の一般販売業の店舗と共同して行う医薬品の販売又は授与に関する厚生労働大臣が定める基準(平成十六年厚生労働省告示第百九十三号。以下「基準告示」という。)は、平成二十一年五月三十一日限り廃止する。ただし、薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)附則第二条に規定する既存一般販売業者については、この告示による廃止前の時間帯告示及び基準告示は、なおその効力を有する。
平成二十一年三月二十七日