鼻の穴の中に取り付けるクリップ式の合成樹脂製の器具が、「鼻中隔(鼻の穴と穴を仕切る壁)を刺激し、いびきスッキリ」「いびきを抑える快眠グッズ」などと宣伝して販売していたことに関して、公正取引委員会が根拠の提示を求めた。
その結果、利用者のアンケートはがきなどが提出しただけで、科学的な根拠は示されなかった。
「実際のものよりも著しく優良であると示す」表示だったことを認めた上で、「いびきクリップ」の販売を中止し、商品の返却などにも応じるとした製品がある一方、「商品は磁石を使ったものであり、アンケートで利用者の74%が効果を認めている。排除命令には強い不満を感じる」として、表示を変更した上で販売は続けるという。
そもそも「いびき」というのは症状であり、薬事法に抵触してくる可能性もある。器具ということであれば、医療機器ということになるが、医療機器は告示された範囲のものとなっている。
そうすると医療機器として告示されていないもので、人体に対して影響がある器具機械についてどのように扱われるか微妙なところである。
このあたりのグレーゾーンというのは今後明らかにしていかなければならないであろう。
もう一つ、鼻関連でいうと、鼻の穴にぬって花粉を防ぐ雑貨があるが、これなどは人体に塗ってしまって、花粉を防ぎ花粉症の予防にも役立つという。
人体に対して塗っているが、美化するものでないので化粧品ではなく、人体自身に作用しない若しくは標榜しないというのであれば医薬品や医薬部外品にもならない。
実際にどのくらいの花粉が防げるのかわかならいが、もしエビデンスがあれば花粉症の人にとっては一つの選択枝になるのであろう。
いずれにしろ、こういったグレーゾーンの製品の見解といったものを行政側も明確にし公表していくといったことも大切なのではないかと思う。