3月10日の厚生労働省の「先進医療専門家会議で、今年1月に届け出があった「光トポグラフィー検査による脳機能評価に基づくうつ状態の鑑別診断」を、「第2項先進医療」として承認した。
「第2項先進医療」 : 薬事法上の未承認又は適応外使用である医薬品又は医療機器の使用を伴わず、未だ保険診療の対象に至らない先進的な医療技術。
「第3項先進医療(高度医療)」 : 薬事法上の未承認又は適応外使用である医薬品又は医療機器の使用を伴い、薬事法による申請等に繋がる科学的評価可能なデータ収集の迅速化を図ることを目的とした、先進的な医療技術。
適応症はうつ病や躁うつ病などの気分障害や、統合失調症が強く疑われる患者(器質性疾患によるうつ状態の場合を除く)
保険適用済みの従来の技術を用いるよりも「やや有効」と評価され、4月1日に告示される予定。
脳のある部位が活動すると、その結果としてその部位の脳内血流が変化するが、この血流の変化を近赤外光を頭部に照射することで記録する検査。
血色素(ヘモグロビン)は、酸素を運搬中の状態と酸素を組織に放出した後の状態とで近赤外光の吸収率が異なる。
近赤外光を頭皮に照射すると、皮膚や頭蓋骨を透過し脳で散乱・反射された光が極微量ながら頭皮上で観測される。
その戻ってきた光は,脳内の血色素の量や比率によって変化するため、脳内の血流の変化を知ることができ、しいては脳の活動状態を調べることができるというしくみ。
詳しくは、コチラを参照
http://www.ymdlab.mce.uec.ac.jp/research/2003b4_1.pdf