配置販売は体が不自由であったり、子どもが手がかかり忙しい人、薬局が遠い人などに便利な制度であるから、ほとんどの医薬品を配置可能とした今回の薬事法改正の考え方は賛成である。
パブリックコメントの回答などから、小児用シロップ等で、分割使用のものは配置不可になるのではとの話もあるが、どうなのであろうか。
店舗で買っても保存されるのは自宅である。
経年変化が起こりにくく、容器が壊れやすくもない。用法・用量からみても使用法が簡易といえる。
今までも使われてきたのだから。特に、使用法に関しては、特別な説明は要らないはずである。
たぶん、このあたりの話がでてきたのは、小児の風邪薬のシロップに関して、海外で過量消費による死亡などの問題が出たことが関係しているのではないだろうか。
過量消費について問題が起きたものについては、その成分のリスクというより使用法に問題があるという考えk他から、リスク区分は第1類としない代わりに、配置は不可とするという考え方があるかもしれない。
しかし、使用方法が簡易かどうかという論点からすると、日本では過量消費による死亡例がなく、適切に使用されていると思われるのである。
もし小児用のシロップがすべて配置販売不可となると、多くのシロップ剤が店舗専用となってしまう。
例えば、
200mL以上(大容量)の小児用シロップのみを配置不可の対象とするとか、安全面を考えて配置販売の場合、使用法の説明を義務付けるなどの施策で十分対応できるのではないだろうか。
都道府県の見解となるところなのであろうか。