健康増進法第26条第1項に基づく、健康増進法施行規則の一部が2009年4月1日より改正される。
高齢者用 ⇒ えん下困難者用
つまり全体像をみると、次のようになる
特別用途食品
病者用食品
許可基準型
病者用単一食品
低ナトリウム食品
低カロリー食品
低たんぱく食品
低(無)たんぱく質高カロリー食品
高たんぱく質食品
アレルゲン除去食品
無乳糖食品
病者用組合わせ食品
減塩食調製用組合わせ食品
糖尿病食調製用組合わせ食品
肝臓病食調製用組合わせ食品
成人肥満症食調製用組合わせ食品
個別評価型
妊産婦、授乳婦用粉乳
乳児用調製粉乳
高齢者用食品 ⇒ えん下困難者用食品
特定保健用食品
そしゃく・えん下困難者用食品については、対象者は必ずしも高齢者に限られず、顎部・歯科的な障害のある者も対象となることから、高齢者用食品という区分の名称を変更すべきとの考えが示されていた。