あけまして、おめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
新年のご挨拶だけだと芸がないので、ちょっと法文での“AND”と“OR”の話を少し。。。
【AND表現 : 「並びに」と「及び」の使い分け」】
<例文1>
薬局並びに医薬品の販売業並びに医療機器の販売業、賃貸業及び修理業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
⇒ポイント1 : ANDを表現するものとして、「並びに」と「及び」がある。
⇒ポイント2 : 「及び」は小さいもの同士を結びつける場合に用いる。
例文だと、〔薬局 AND 医薬品の販売業 AND (医療機器の販売業、賃貸業 and 修理業)〕となる。
つまり医療機器に関する業態同士を結びつける場合は「及び」を、薬局や販売業、医療機器関連と小さいもの同士でない場合は「並びに」」が用いられている。
【OR表現 : 「若しくは」と「又は」の使い分け」】
<例文2>
病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設の調剤所を除く。
⇒ポイント1 : ORを表現するものとして、「若しくは」と「又は」がある。
⇒ポイント2 : 「又は」は大きなものを結びつける場合に用いる。
例文だと、〔(病院 or 診療所) OR 飼育動物診療施設〕の調剤所 となる。
つまり病院と診療所は同じくくりなので「若しくは」が用いられ、飼育動物診療施設は人間に対するものと別であり、病院・診療所とは別のカテゴリーと考えられる。
「並びに」「及び」「若しくは」「又は」の使い分け、なかなか難しいが、こういったところに注意して法文を読んでみるのも面白いかもしれない。
ついでに、「その他」と「その他の」の違いについては次のようになる。
【「の」がついただけで意味が違う表現 : 「その他」と「その他の」の違い】
<例文3>
吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物
⇒ポイント1 : 1、2その他の定めるもの = 1、2を含むその他定めるもの
吐きけ「その他の」不快感なので、吐きけは不快感の一例であげられてる
⇒ポイント2 : 1、2その他定めるもの = 1、2 + その他定めるもの
「その他」これに類似する方法なので塗擦、散布は入らない