今日12月1日に、特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)の改正が施行される。
広告宣伝メールは、あらかじめ送信に同意した者に対してのみしか原則認められなくなる。
問題は、広告宣伝ウェブサイトを誘導したら、そのことが配信目的とされ違法とされることになることである。
SNSへの招待や懸賞当選の通知などを装って、広告宣伝ウェブサイトへ誘導しても同じ扱いになる。
一方、営業上のメールマガジンや広告宣伝が掲載されることが想定される電子メールについては、同意の取得にあたり、その送信がされることが表示されていれば、いちいち付随的に広告や宣伝が掲載されることまで示さなくてもよいとなっている。
フリーメールサービスを利用して送信する電子メールに、付随的に広告・宣伝が含まれてしまう場合は例外とされている。
メールマガジンなどで、デフォルトオン形式で、チェックボックスのチェックを外さない場合には送信に同意したこととなる旨を一応記載した形のものが増えてくるのであろうか。
いずれにしろ、迷惑メールが減ってくれればよいのであるが。。。