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新型インフルエンザまん延時には、かかりつけ医は定期受診している慢性疾患患者に対して、電話診療でインフルエンザと診断した場合、FAXでタミフル、リレンザ、解熱剤、去痰剤、咳止めなどの処方せんを発行できることになる。
厚生労働省の新型インフルエンザ専門家会議では、FAXによる処方は「タミフル」にしか言及されていなかった。 患者が電話で、「新型インフルエンザっぽいって言ったら、FAXで患者の家に処方箋が送られ、それで本人又は家族が薬局で薬を受け取るという形になるのだろうか。 感染拡大といった意味では有用と思われるが、なりすましやウソもありそれに対する対応も考えなければならないだろう。 電話診療については、遠隔診療の範疇に入り、これは医師法第20条に規定した無診察診療の禁止に抵触するのでは? と疑問をもつが、必ずしも抵触するものではない旨の通知が出されている。 <医師法第20条> 「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方箋を交付してはならない」 <大阪高等裁判所S59.8.16判決> ここで「診察」という言葉が問題になるわけであるが、問診、視診、触診、聴診その他手段いかんを問わないと考えられるが、疾病に対して一応の診断を下し得る程度のものと解釈できる。 <平成9年 健政発第1075号の健康政策局長通知> 「直接の対面診療による場合と同等ではないにしてもこれに代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報を得られる場合には、遠隔医療を行うことは直ちに医師法第20条に抵触するものではない」との解釈を出している。 患者情報の個人情報の保護などの問題が課題にはなるところである。 この問題、何かの応用にならないか? そう、対面という意味では、今ホットな話題であるネット販売はどうなんだろうか? 診療ですら電話でできるんだから? などという飛躍した意見もでてくる可能性がある。 問題は、背景も含めた形で広い視野で考えなければならないだろう。一律に判断すべきではないだろう。 新型インフルエンザの場合は、感染拡大という大義名分があるのである。緊急性を要する問題である。これと医薬品のネット販売を同じと考えるのはまずい話である。 何事も、安全性と利便性のバランスであろう。 2008年12月2日に、緊急フォーラム実行委員会がアルカディア市ヶ谷で緊急フォーラムを開催する。 「なぜ薬は対面販売されるのか -ネットで安全は買えるのか-」 NPO法人東京都地域婦人団体連盟事務局や全国薬害被害者団体連絡協議会、慶応義塾大学教授らがパネルディスカッションを行う。 薬害オンブズパーソン会議や医薬ビジランスセンターなど多くの団体が賛同している。
by yakuji-info
| 2008-11-26 22:58
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