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NPO法人日本オンラインドラッグ協会(JODA)は20日、第一類・第二類医薬品の販売を睨んだ、「安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドライン」を発表しました。
「安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドライン」について、具体的にその内容を気になるところを中心にツッコミを入れながらチェックしてみた^^ツッコミ内容に関しては、一言居士としてだいぶ面白おかしく茶々を入れているが、深く検討し真面目に取り組まれたものであることは文面からも読み取れたが、第一印象は比較的真面目に真摯に取り組まれているなという印象を受けると同時に非常にずる賢いなというの正直な印象である。 なぜずる賢いと思うのかは、自主ガイドラインの第28条と第37条を読んでそう思ったものであり、それについては、次回にまわすことにする。 【「安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドライン」】 まずは、その拘束力! あくまでも自主ガイドラインであるからして、法的拘束力はないものである! つまり違反しても法的な措置はとられない! そして、重要なのが次の条文! 【第4条(法令の遵守)】 会員は、医薬品のインターネット販売において、薬事法、健康増進法、不当景品類及び不当表示防止法、特定商取引に関する法律その他医薬品のインターネット販売にかかわるいっさいの法令を遵守します。 ⇒『法令』というのがキーワードである。 薬事法、健康増進法、・・・とあるが、最後に、その他医薬品のインターネット販売に“かかわるいっさいの法令”を遵守します。とはっきりとハッキリと名言しておりますw これには当然、今議論になっている薬事法施行令、施行規則を初めとした Government Ordinance(政令)、Ministerial Ordinance(省令)、Ministerial Notification(告示) が入ってきます。つまり政令や省令で決まってしまったらそれを守った上でのガイドラインということであり、もし法令とガイドラインが相反する内容であれば、法令に従うことになり、この自主ガイドラインはまったく意味をもたないものになります。 ここは一番先に抑えておくべきところでありましょう。 *おさらい ⇒ 法令 = 憲法+法律+政令+省令+告示+条例 【第1条 (目的)】 わたしたち会員たる薬局又は店舗(以下「店舗等」といいます。)は、・・・ ・・・・・・(略)・・・・・・ わたしたち会員は、とりわけ情報通信技術を用いて行う医薬品に関する情報提供ならびに医薬品のインターネット販売が、消費者や社会全体に及ぼす影響を認識して、消費者が安全・安心・便利に医薬品を選択、購入できる環境の整備に努めてまいります。 ⇒わたしたち会員というような抽象的な言具体的に「日本オンラインドラッグ協会会員は、」としないと、いろいろな意味で誤解をされちゃいますよ。 そうでなくとも、「会員は」という言葉にひっかかる。自主ガイドラインだったよなぁ? ってことは^^ ムフフフフ そうだ! 会員にならなければいいんだ! 法令さえ守ってりゃいいんだろw といういい加減なアウトサイダーに対する対策はどうするのだろうか・・・ これは、業界の自主申し合わせや自主ガイドラインの宿命であり永遠の課題ともいうべきところであろう。 ⇒「目的」なのに、「努めてまいります」ってどういうことなのだろうか? 目的なんだから、なんかこうもっとビシッと書いたらどうだろう。 ・・・・環境の整備に努める。 とか ・・・・環境の整備に努めることを目的とする。 とか・・・ まぁ、本質的にはどうでもいいところではあるが^^ 一言居士としてはツッコミたくなるwww 【第3条(適正な使用のために必要な情報提供)】 会員は、購入者が医薬品を、適切に選択・購入し、かつ適正に使用することができるよう、以下の原則を遵守するものとします。 (1) 専門家による情報提供 (2) 購入者のその時点における状態に応じた情報提供 (3) 添付文書を基本とした情報提供 ⇒これに関しては、う~ん、まぁまぁといったとこであろうか・・・ あいまいで含みを持たせた表現が気にはなる^^; 第5条(登録顧客への販売) 会員は、医薬品のインターネット販売を行う場合は、あらかじめ住所、氏名、電話番号などを登録した購入者に対してのみ行うものとします。会員は、登録された情報をもとに、各購入者の状況に応じて必要な情報を提供したうえで商品を販売するよう努めます。 ⇒「各購入者の状況に応じて」とあるが、各購入者の状況はどのようにして把握するのだろうか? またその「状況」というのはどの程度のものなのか? いまいちあいまいでわかりにくい。 登録顧客の個人情報の取扱いもしっかりしないといけない。 第6条(郵便その他の方法による医薬品の販売等に関する届出) 1 会員が郵便等販売を行う場合は、薬局または店舗毎に、その薬局または店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所設置市または特別区である場合は、市長または区長)に、次の1から3に定める事項を届け出るものとします。 (1) 当該薬局または店舗の名称および所在地 (2) 当該薬局または店舗の許可番号および許可年月日 (3) 当該薬局または店舗の郵便等販売の方法 ⇒実際のネットではない店舗所在地での販売が主であることの証明ぐらいは必要なのではないだろうか。それがなければ事務所だけ構えてネット販売なんていう事業がなりたつ。きちんといれるべきである。対面店舗販売が原則あった上での消費者の利便性のためのネットではないのか? きちんとそこは重要なのだから入れるべきでは? 第25条(インターネット販売を禁止する医薬品) 会員は、このガイドラインの第7条(処方せん用医薬品)及び第18条(毒薬・劇薬)から第24条(危険物)に定義される医薬品等は、インターネット販売においては取り扱わないものとします。 ⇒ココ注目! 危険物に定義される医薬品はネット販売で取り扱わない! ということは液体の水虫薬などは販売できませんねw 指定数量に満たなくてもダメということになります。そういう解釈でよいのでしょう。つまり第三石油類やアルコール類に該当するものはアウトになります。たとえ15mL程度でも。。。 水虫の液剤などは売れません! 第26条(第一類医薬品のインターネット販売) 会員は、第一類医薬品については、その薬局または店舗に貯蔵し又は陳列している医薬品であって、かつこのガイドライン第5章に定める情報提供を、書面を用いて行うことを条件として、インターネット販売において取り扱うものとします。なお、会員は、購入者が医薬品を受領する以前に、かかる書面を購入者に届ければなりません。 ⇒おっと~・・・ 第一類までネット販売で・・・ 書面を届けることよりも、情報提供を対面できちんと行うことのほうが大切なのではないんだろうか? なにか大切な忘れ物をしているような条文ですね。 第27条(第二類医薬品および第三類医薬品のインターネット販売) 1 会員は、第二類医薬品および第三類医薬品については、その薬局または店舗に貯蔵し又は陳列している医薬品であって、かつこのガイドライン第5章に定める情報提供を行うことを条件として、インターネット販売において取り扱うものとします。 2 会員は、第12条(生薬製剤)から第16条(農薬・殺虫剤等)で定められた製品についても、前項と同様の慎重な対応によらなければインターネット販売を行うことができないものとします。 ⇒慎重な対応によれば、農薬でも販売できちゃうのか。。。 やめたほうがいいと思いますよ。 なりすましなんかされたらどうするんですか? 第28条(販売する際に行う情報提供) ← ココについては一番重要だと思われるので次回にまわします。
by yakuji-info
| 2008-11-22 10:16
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