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薬事法改正に関連して、医薬品のネット販売問題が大揺れであり、今後の政省令の発出の遅れが懸念されている。
この問題が片付かなければ、9月17日に出され、10月16日に締め切られた薬事法に関連した政省令に関するパブリックコメントへの正式回答が出せず、政省令も発出できないかたちとなる。 こうなると、早く改正薬事法に対応したい現場も実務者が一番困る。薬局・販売業・メーカーの人間は準備期間もあり早く政省令が出されたほうがいいだろう。 ともかく重要な問題であるので、お互いの主張を紹介する。 政府の規制改革会議は11月11日、一般用医薬品のネット販売について、「消費者の利便性を阻害する」などとした見解を公表。 インターネットを含む通信販売による一般用医薬品の販売規制に関する規制改革会議の見解 http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/2008/1111/item081111_01.pdf 省令でインターネットを含む通信販売を大きく規制することは、薬事法の授権範囲を超えている」と述べ、今後事務レベルで折衝しても不調に終わった場合には、担当閣僚級の協議で決着させる。 インターネット販売等において発生した副作用被害の実績を全く把握しておらず、店頭での販売に比して安全性に劣る実証的なデータは全く示されていない。 一般用医薬品の販売時における情報提供や相談応需について、インターネットが対面に劣後するという明確な根拠は見出し難い IT 時代に相応しい新たなルール整備を早期に行うべき。 一方、同日づけで薬害オンブズパースン会議もインターネット販売反対の立場でコメントをだしている。 http://www.yakugai.gr.jp/topics/topic.php?id=623 法律の解釈論からすると 薬事法第37条 薬局開設者又は一般販売業の許可を受けた者(以下「一般販売業者」という。)、薬種商若しくは特例販売業者は、店舗による販売又は授与以外の方法により、配置販売業者は、配置以外の方法により、医薬品を販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で医薬品を貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 この条項の【店舗による】は、多くの専門家や書籍で、「原則対面販売」と解釈している。その法の精神は、薬事法第1条にある、「保健衛生の向上を図ることを目的」といったところにある。 つまり、薬事法では、「利便性」よりも「保健衛生の向上」に重点をおいている。「利便性」については一言も触れていないのである。 アメリカについては議論する気もおきないが、ヨーロッパをみてみると、ヨーロッパ最大医薬品ネット販売会社であるドック・モリスが、ドイツ国内で薬局フランチャイズチェーン店の営業許可を2006年6月に取得している。 そして、2008年3月にこのドラッグストアで医薬品販売が合法と判決されたことに関連して、処方箋薬を含めた薬の注文と受け渡し販売サービスまで許可されたのである。 ドイツでは、Pharma Punkt (ファーマポイント)といわれる注文スタンドを設置し、消費者はここで注文用紙に必要事項を記入する。処方箋がある場合は一緒に備え付けの封筒に入れて申し込みをする。 このスタンドはPCスタンドとなっており、医薬品検索ができるようになっている。 このサービスを行っている dm drogere markt はヨーロッパ薬局・オンライン販売会社(EAV)に注文用紙を配送し、注文した医薬品が dm drogere markt に届く仕組みになっている。 消費者は銀行で振込みをすませた後、支払い用紙・身分証明書・注文用紙の半券を出し、店頭で医薬品を受けてることになるが、注文医薬品はEAVから消費者の自宅への直送も可能となっている。 この仕組みは非常に興味があるところである。 https://www.europa-apotheek.com/index.php だれか、ドイツ語が得意な方がいらしたら、いろいろと教えてください。
by yakuji-info
| 2008-11-14 06:38
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