東京都は、今年も「医薬品等広告講習会」を開催し、健康食品の表示で薬事法上不適切な表示をあげた。
ブルーベリー : 目に良い、視力回復
コラーゲン、ヒアルロン酸 : お肌つるつる、美肌
ウコン : 二日酔い防止、肝臓に良い
CoQ10 : アンチエイジング、体の抗酸化
BCAA、L-カルニチン : 体脂肪の燃焼
カボチャの種等: おしっこスッキリ
蜂の子 : 難聴がなおる
酸素水 : 疲労回復
まあ、どれも指摘はもっともかというぐらいはっきりと医薬品的効能となっている。
東京都では、デトックスやアンチエイジングなどの流行の単語についても解毒や老化防止を意味するから認められないとした。
さらに、メタボ対策のようにメタボリックシンドロームを暗示する場合も薬事法上問題になるとした。
4・13事務連絡については、「拘束力なし」と国が認めている。
ここで、『メタボ』に関して、この言葉を使ったらすべてアウト!というような言葉狩りをしてしまったら、4・13の二の舞になると思うのである。
例えば、メタボ対策に低脂肪・低糖・低カロリーの食品があったとする。
当然メタボ対策の一環として食生活改善に薦められるべきである。
国が食生活の改善を薦めているのである。
「メタボ対策に、低糖・低脂肪のヨーグルトをどうぞ!」として場合、薬事法違反とするのはやりすぎではないのか?
糖分がたっぷりのヨーグルトを食べるよりいいし、メタボ対策といって食生活改善を喚起している。
非常に国民のことを考えて良い表示ではないか・・・
必要以上に言葉狩りではなくて、本当に国民のことを考えて法律を運用しないといけないのではないだろうか。
今後も言葉狩りを繰り返すようだと、メーカーはもとより、国民・消費者からも総スカンを食うことになることを肝に銘じておくほうがいいだろう。
国民のための規制という大原則を忘れないでほしいものである。