改正薬事法の省令案などについてのパブリックコメントが締め切られるが、このパブリックコメントで配置販売不可の製品のパッケージには「配置不可」の表示をするとされていますが、本当に「配置不可」の表示は必要なのでしょうか?
薬局で薬を買って、「配置不可」と書いてあったら、普通の消費者はどう思うでしょうか?
「配置不可」の表示は、消費者にとって、不要で混乱を招くだけの表示かと思います。
それよりも本当に必要な表示を見やすくすることが消費者のためではないかと思うのです。
消費者にとっては、それが配置販売不可かどうかの表示は関係ない。要はようするに配置販売業の方が、配置できないということできちんと管理できればいい。
例えば、製品に表示するのではなく、業界団体から配置販売業界に対して「配置不可」リストを提示するという形はどうだろうか。
配置販売業者のことよりも、「消費者」のことを一番に考えるべきである。これは大原則である。
そのためにリスク区分に応じて薬剤師・登録販売者というきちんとした専門家が説明をして配置・管理するという制度になっていくのであるからなおさらである。