特別用途食品の特別の用途に関して、健康増進法施行規則を改正するパブリックコメントが出されている。
『特別用途食品制度のあり方に関する検討会中間とりまとめ(案)』を受けた形でとなっている。
単なるそしゃく困難者用食品については、許可の対象から除外すべきものであり、また、残るそしゃく・えん下困難者用食品についても、対象者は必ずしも高齢者に限られず、顎部・歯科的な障害のある者も対象となることから、高齢者用食品という区分の名称を変更すべきものと考えるといった議論がなされてきた。
許可基準についても、そしゃく機能、えん下機能の低下への対応として「かむ力の目安」、「飲み込む力の目安」を基に見直しを行うべきとされていたが、方さや付着性、凝集性の試験方法などが示されている。