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来年施行される予定の改正薬事法では、リスクに応じて医薬品を分けて陳列することが義務づけられる。
するとどういったことが起きてくるのであろうか? 胃腸薬でみてみよう! まず第一類医薬品は、カウンターの内側の消費者の手の届かないところに陳列される。(例えばバック棚など) 指定第二類医薬品に該当するものは、相談カウンターのそばに、さらに第二類医薬品と第三類医薬品も区別して置かれ、医薬部外品も医薬品とは別に陳列する。(医薬品を他のものと区別して陳列することは、改正薬事法では施行規則から法律へ格上げになっている) もっとわかりやすく例をあげて説明してみよう。 胃腸薬を買いたいなぁ~ と思って薬局を訪ねる。今までは、「胃腸薬」という売場に行けば、そこで全て胃腸関連の商品を選択することができた。 ところが、 第一類医薬品 (ガスター10、三共Z胃腸薬、大正胃腸薬Z等) ⇒バック棚 指定第二類医薬品 (新イノンU、ナルコリン「カプセル」等) ⇒カウンターの近く 第二類医薬品 (大正胃腸薬S、大正胃腸薬K、大正漢方胃腸薬 ガストール錠、サクロン等) 第三類医薬品 (ビオフェルミン健胃消化薬錠等) 医薬部外品 (ソルマックS胃腸液) いちいち、バック棚、カウンター近く、エンドや普通の売場、医薬部外品売場を見なければならない。 これを避けるために、バック棚やカウンター近くにある第1類医薬品や指定第2類医薬品は誘導POPなどにより売場を案内したり、取扱い製品一覧リストを置くなどの工夫が求められるであろう。 特に、第一類医薬品については、空箱に、添付文書情報に店の判子を押したものを盛り込んだカードや冊子を差し込んだものを置いておけば、購入前の添付文書情報の閲覧にもつながると同時に、それを利用してカウンターでの説明もでき、一石三鳥(一石二鳥という言葉はあるが・・・^^) ではないだろうか? しかしまだまだ問題点はある。 特にビタミン剤はビタミンなので通常第三類医薬品であることが多いのだが、ビタミンAが配合されていると指定第二類医薬品になってしまう。同じブランドのものでも区分陳列を余儀無くされてしまう。 例としてはチョコラAD(指定第二類)とチョコラEC(第三類)などがいい例であろう。 メーカーは、せっかくスイッチした医薬品が第一類医薬品としてバック棚へいってしまう。 空箱を設置するなどして、それを他品と差別化するための“チャンス!”としていかに捕らえることができるかがポイントとなってくるであろう。
by yakuji-info
| 2008-07-26 10:12
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