外来管理加算は、一定の処置や検査等を必要としない患者に対して、懇切丁寧な説明や計画的な医学管理等といった医療行為を行うことを包括的に評価したものであり、一定の処置や検査等を実施せずに計画的な医学管理を行った場合に算定できることとされている。
つまり、200床未満の病院と診療所が外来患者に対して処置などを行わなかったときに算定できる点数になっている。診療所によっては、6割に外来管理加算を算定しているところもあるそうである。
4月より診療報酬改訂により、外来管理加算については5分程度の診察をすることが目安とされた。これに関しては、この「5分」という診察時間の目安に対し、収入の減少や医師の裁量権侵害という理由で多くの医師が不満を持っていることが明らかにされている。一方患者としてはじっくりみてもらいたいという心理がある。
5分というと1時間に12回までしか算定できなくなる上、身体診察を基にした所見を説明、療養上の注意などの説明や指導を行い一連の流れを診療録に記載することになっている。
物理的にはかなりの負担となる。
いずれにしろ、患者主体の医療であってほしいものである。