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著作権法 <第21条> 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 <第63条> 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。 著作権法<第30条~第50条> : 著作権を制限する規定(著作権者の許諾を得なくとも著作物を利用できる場合を定めている) http://www.jrrc.or.jp/about/index.html 財団法人 日本複写権センター ●新聞記事をスキャンしてメールで送ると、承諾が必要 日本複写権センターは、著作権法第21条(複製権)の管理委託を受け、権利者に代り、委託を受けた範囲でのコピーを利用者に許可している。 原則、社内や組織内部で使うことを目的に、著作物の小部分、小部数をコピーすることができる。 新聞記事をコピーしてFAX送信することは、センターが「新聞著作権協議会」から管理を委託されている著作物の利用範囲外。 新聞の記事をスキャンしてPCに取り込む場合も管理委託を受けている範囲外。 ●個人ブログは要注意! 個人的利用にはならず転載と引用をしっかり見分ける必要がある著作権については、個人のブログであっても、誰でもがアクセスしてそのブログを見ることができるため、本の表紙や一部(著作物)の掲載は著作権法第30条の「私的使用」の範囲を超えることになる。 著作物をインターネット上にアップロードすることは、著作権者の公衆送信権(著作権法第23条)に触れることになるため、権利者に無断でこのようなことを行うのは著作権法違反。 著作物を「転載」する場合は、直接権利者の許諾を得る必要がある。ただし、著作物の「引用」については、著作権法に規定された要件を満たしている場合は、許諾を得る必要はない。 「転載」:自分の文章のなかに他人の文章などを単純に取り入れること (一般的には引用と思われている) ⇒著作権者の許諾が必要 (例外:国や公共団体などが作成する広報資料などの「転載」は承諾不要) <著作権法第32条第2項> 「引用」:次の条件をすべて満たした場合のみ ①引用する著作物は公表された著作物 ②自己の文章が「主」であり、引用される文章は「従」 (自己の論旨に導くため、または自己の論旨を説明するために第三者の文章を利用すること) ③引用する量は必要最小限に限られること ④引用する文章は原文のままであること(改変してはいけない) ⑤自己の文章と引用する文章は「かっこ」で括るなどして、明瞭に区分すること ⑥引用した直近の位置に引用する著作物の出所を明記すること。 ●タレント等の写真等は、著作権 + 肖像パブリシティ権 雑誌に掲載されたタレント、役者、歌手、アーティストなどの写真を自分のブログに掲載する場合、出版物の著作権を処理するだけではなく、著名人の「肖像パブリシティ権」も所属事務所等に関してクリアする必要がありハードルが相当高い。 図書館でのコピーは、「著作物の一部分」をコピーできますが、一部分という範囲については、現状、「1つの著作物の半分を超えない部分のコピー」として運用されているようですが、「半分は一部とは言えない」との見解もある。 (著作権法第31条)。 学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン <http://www.jbpa.or.jp/35-guideline.pdf> 学校その他の教育機関における著作物等利用に関するフローチャート <http://www.jbpa.or.jp/35-flowchart.pdf> 出版物の奥付にRやRの記号は、Reprography(複写)とRight(権利)の頭文字を四角で囲んだもの。 Rは日本複写権センターに複写権の管理が委託されていることを意味するマークなので、日本複写権センターの許可があればコピーできる。 しかし、Rが表示された印刷物は、現在センターが管理していないため、このマークが印刷されている出版物をコピーしたいときは、株式会社日本著作出版権管理システム(JCLS)或いは個々の出版者に直接お問い合わせることになる。Rマークの表示がなくてもセンターの管理著作物である場合もある。
by yakuji-info
| 2008-05-06 03:45
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