昨日、厚生労働省令第103号が告知されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20080430/20080430g00089/20080430g000890000f.html
内容は食品衛生法施行規則別表の追加で、次のものが条件付で昨日の公布日より次の6成分が食品添加物として使用できるようになっています。
ポリソルベート20
ポリソルベート60
ポリソルベート65
ポリソルベート80
ケイ酸カルシウム
L-アスコルビン酸カルシウム
ただし、ポリソルベート類、ケイ酸カルシウムについては使用制限があるので注意が必要です。
<ポリソルベート類のしばり(抜粋)>
ポリソルベート類の使用量は、ポリソルベート○○として、カプセル・錠剤等通常の食品形態でない食品にあっては、その1kgにつき25g以下。
またポリソルベート類のうち1種類以上を併用する場合にあっては、それぞれの使用量の和がポリソルベート80としての基準値以下でなければならないとされています。
その他、種々の食品について詳細に使用基準が定められています。
<ケイ酸カルシウムのしばり(抜粋)>
ケイ酸カルシウムは,母乳代替食品及び離乳食品に使用してはならない。
ケイ酸カルシウムの使用量は、食品の2•0%以下でなければならない。
ただし微粒二酸化ケイ素と併用する場合は、それぞれの使用量の和が食品の2.0%以下でなければならないとなっています。