消費者契約法等の一部を改正する法律、2009年4月1日施行
3月4日に国会に提出された景品表示法に消費者団体訴訟制度を導入すること等を内容とする「消費者契約法等の一部を改正する法律案」が4月25日の参議院本会議において可決成立した。
これにより、景品表示法に消費者団体訴訟制度を導入される。
●消費者契約法の一部改正
*適格消費者団体の認定・監督における行政機関相互の連携
内閣総理大臣は、適格消費者団体の認定をしようとするときは
所定の事由について公正取引委員会の意見を聴く。
【第15 条第2項】
公正取引委員会は、内閣総理大臣が適格消費者団体に対して適当な
措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣に対し
その旨の意見を述べることができる。【第38 条第1項第1号】
*差止請求権の行使状況に関する情報共有
内閣総理大臣は,適格消費者団体による差止請求権の行使状況について
電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置
その他の方法により,公正取引委員会に伝達するものとする。
【第23 条第5項】
●景品表示法の一部改正
*適格消費者団体は,事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して
商品又は役務の内容について著しく優良であると誤認される表示や
商品又は役務の取引条件について著しく有利であると誤認される表示を
する行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該行為の差止請求を
することができることとする。【第11 条の2】
内閣府によるワンストップ窓口とすることにより
*申請団体の事務負担を軽減
*行政コストの削減
*内閣府での一元的な情報提供・問合せ
を目指している。