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次回の検討会より、とりまとめに入ることになった。 まずはNPO法人日本オンラインドラッグ協会(JODA)から後藤氏・長江氏から医薬品の通信販売等についての陳述があり、それから、情報提供等を適正に行うための販売体制、医薬品販売業者及び管理者の遵守事項等について意見が述べられた。 NPO法人日本オンラインドラッグ協会はホームページがある。 http://www.online-drug.jp/ この団体は、インターネットを活用して医薬品を販売する薬局・薬店により、消費者の利便性と安全性を確保するための自主規制を策定する任意団体「インターネット販売のあり方を考える薬局・薬店の会」(通称「ネット薬局の会」)を2005年12月に発足したのがはじまり。 翌2006年3月には、特定非営利活動法人 日本オンラインドラッグ協会として認証を受ける。 その後は、2006年4月に医薬品のオンライン販売に関する自主規制案を厚生労働省に提出した後も、医薬品のリスク分類に関するパブリックコメント、登録販売者制度に関するパブリックコメントを厚生労働省に提出している。 どうもネット販売できる範囲に、第2類医薬品である漢方薬も認めてもらいたいような意図が明らかで、漢方薬などは質問事項でじっくりと内容や体質を検討できるとの主張をしていたが、それではアンケート用紙に記入してもらった後、対面販売のほうがいいであろう。 営業時間外の注文は?などの質問などがでていた。またネット販売は対面販売の原則からははずれるとの意見もあった。 いずれにしろ、既成事実もあることから、第三類の通信販売は条件をいろいろとつけた上でいたしかたないというところで落ち着きそうな感じがする。 事務局からは、店舗、配置、卸売販売業でどこまでできるかを検討するもので、通信販売やカタログ販売をベット定義して議論しているわけではない旨が付け加えられた。 ネット販売を店舗販売業の一部と考え、営業時間・構造設備・管理者などの環境整備を行い、それが購入者からどうみえるのか?という問題、そしてそれらをどう監視するのかといったところが大きな問題である。 医薬品販売業者の遵守事項については、管理者をどうするかという問題を中心に議論された。 薬事法第29条にある、「店舗管理者は、保健衛生上支障がないように管理」とあることから、第一類の情報提供は薬剤師でなければできないことを考えると、第一類医薬品の販売をする場合は、管理者は薬剤師であるべきという意見があった。 さらに薬事法第45条には薬局と一般販売業以外は毒薬・劇薬の開封販売が行えないことからも第一類医薬品はしかるべき管理者である薬剤師が行うべきであるという意見があった。 通信販売については昭和63年薬監第11号「医薬品の販売方法について」の通知がだされ、平成7年薬監第21号の改正通知がだされているところである。この通知によると、カタログやちらし等には必ず「医薬品に関する記載を他の商品に関する記載と明確に区分し、販売店舗の名称、所在地、許可番号及び年月日、開設者又は販売業者の氏名、薬局等の管理者氏名を記載することになっている。 その他、気になる文章をあげておく。 ●営業時間中は、専門家を常時置くこととする。 ●薬局又は店舗において医薬品を陳列する場所の面積等に応じて、情報提供を行う場所の必要数を規定する。 ●情報提供を行う場所を複数設置する場合は、当該場所ごとに専門家を必要数確保する。 ⇒つまり薬剤師の数によって営業時間がかわってきたりする!
by yakuji-info
| 2008-04-07 07:09
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