★ホームページ★
検索
ライフログ
以前の記事
2020年 11月 2018年 06月 2018年 05月 2018年 01月 2017年 06月 2017年 04月 2017年 01月 2016年 08月 2016年 07月 2016年 04月 2016年 01月 2015年 12月 2015年 09月 2015年 06月 2015年 05月 2015年 04月 2015年 03月 2015年 02月 2015年 01月 2014年 12月 2014年 11月 2014年 10月 2014年 09月 2014年 08月 2014年 07月 2014年 06月 2014年 05月 2014年 04月 2014年 03月 2014年 02月 2014年 01月 2013年 12月 2013年 11月 2013年 10月 2013年 09月 2013年 08月 2013年 07月 2013年 06月 2013年 05月 2013年 04月 2013年 03月 2013年 02月 2013年 01月 2012年 12月 2012年 11月 2012年 10月 2012年 09月 2012年 08月 2012年 07月 2012年 06月 2012年 05月 2012年 04月 2012年 03月 2012年 02月 2012年 01月 2011年 12月 2011年 11月 2011年 10月 2011年 09月 2011年 08月 2011年 07月 2011年 06月 2011年 05月 2011年 04月 2011年 03月 2011年 02月 2011年 01月 2010年 12月 2010年 11月 2010年 10月 2010年 09月 2010年 08月 2010年 07月 2010年 06月 2010年 05月 2010年 04月 2010年 03月 2010年 02月 2010年 01月 2009年 12月 2009年 11月 2009年 10月 2009年 09月 2009年 08月 2009年 07月 2009年 06月 2009年 05月 2009年 04月 2009年 03月 2009年 02月 2009年 01月 2008年 12月 2008年 11月 2008年 10月 2008年 09月 2008年 08月 2008年 07月 2008年 06月 2008年 05月 2008年 04月 2008年 03月 2008年 02月 2008年 01月 2007年 12月 2007年 11月 2007年 10月 2007年 09月 2007年 08月 2007年 07月 2007年 06月 2007年 05月 2007年 04月 2007年 03月 2007年 02月 2007年 01月 2006年 12月 2006年 11月 2006年 10月 2006年 09月 2006年 08月 2006年 07月 2006年 06月 2006年 05月 2006年 04月 2006年 03月 2006年 02月 2006年 01月 2005年 12月 2005年 11月 2005年 10月 2005年 09月 2005年 08月 2005年 07月 2005年 06月 フォロー中のブログ
最新のトラックバック
カテゴリ
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
化粧品等の適正広告ガイドライン 2008年度版が出された。
【ガイドラインの対象】 新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネット、電話、ダイレクトメール、チラシ、販売促進ツール等、一般消費者向けの広告媒体全て 【ガイドライン対象製品】 化粧品、薬用化粧品、腋臭防止剤、育毛剤(養毛剤)、てんか粉類、除毛剤、忌避剤 【構成】 基本編 : 基本ガイドライン (Fundamental Guidelines) 共通する基本的な考え方の原則・細則を規定 表現編 : 表現ガイドライン (Expressional Guidelines) 個別の表現内容に係るものを規定 ★本ガイドラインに記載した表現やそれに類似した表現であっても、その適否は広告を構成する全体のニュアンスから判断されるものであり、最終的な判断基準とするものではない。 ⇒ 解釈という面で、非常にキーとなる文章 ◎化粧品の販売名についての表現に当たっては、広告の前後から総合的にみて、その同一性を誤認させるおそれがない場合において、販売名の略称又は愛称をしようすることは差し支えない。 (昭和55年10月9日薬監121号 厚生省薬務局監視指導課長通知) ⇒ う~ん、医薬部外品については、はっきり言及していないが。。。 ◎薬用化粧品の効能 日やけ・雪やけ後のほてり ⇒ 日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ ◎メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐのしばり メラニンの生成を抑えは、しばりとして必要 ◎医薬部外品においても、2つ以上の効能を同等に表現しなくてはいけない。 物理的にあるいは他の正当な事由により困難な場合を除く。 (今までは、この部分は医薬品にしかかかっていなかった) 粧工連はなぜ厳しくしてしまったのか? ◎複数の効能効果の個数表現 5つの効果 ⇒ 承認の範囲内でエビデンスがあり数字に見合う効能を列記 ◎化粧品の効能表現 通知の効能範囲を超えても、化粧品の定義にありエビデンスがある限り排除しない 当該効能効果に関する資料を添えて個別に厚生労働省に照会。 ◎化粧品の薬理作用による効能効果表現は不可。 ◎特定成分の「無添加」の旨は、キャッチは不可。ボディコピーは可。 キャリーオーバーとして含有するときも、無添加の表現はできない。 ◎無香料・無着色までで、100%無添加など必要以上に強調しない。 ◎「敏感肌専用」等の表現は特定の肌向けであることの強調で不可。 ★~専用 (性別・年齢・効果) 承認内容から判断して特定の年齢・性別が対象である場合以外はダメ。 「~用」、「敏感肌用」とする。 ◎臨床データや実験例等の例示は原則不可。 ◎使用前後の図面や写真は原則不可 使用方法の説明として使用中のものの表現は可 物理的効果や使用感の表現であれば可 ◎使用体験談は不可 使用感の説明やタレントが単に製品の説明提示を行う場合は可。 ◎「低刺激」 強調は不可。エビデンスが必要。 ◎すぐれた効果、効果大等は、キャッチフレーズ等の強調は不可 強調表現 キャッチフレーズ 文字の大きさ、色や点による強調、一音ずつ切っての表現 強く伸ばす等、文字・音声いずれの場合でも重ねて表現した場合 ★化粧品は、角質層や毛髪部分へ化粧品成分が浸透する表現を行う場合は、浸透する部位が「角質層」や「毛髪」の範囲内であることを併記する。 医薬部外品は、承認を受けた範囲を逸脱しないこと。 (表現可能例) 角質層への浸透、角質層のすみずみへ、髪の内部へ浸透 (表現不可例) 肌へ浸透、肌の奥深くへ、角質層の奥へ <角質層であることが併記されていない> ★細胞レベルは禁句 ★デトックス(解毒)は医薬品に対して使う言葉であり化粧品等では使わない。 ★ピーリングの表現は、洗浄やふき取り行為による物理的効果を明示。 ケミカルピーリングは医療行為となるので不可 ★くすみは、メーキャップ以外の場合は、くすみの定義を明確にし、化粧品等の効能効果の範囲内で ★白衣姿の登場 従業員であることがわかる説明を事実に基づき明示した場合以外はダメ ★薬用化粧品で「美白」「ホワイトニング」を表現する場合 *をつけ、「メラニンの生成を抑え・・・」と対応させる。 ( 「美白*」 「*メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」) ★ストッキング後などによるクスミ、黒ずみの美白に ・・・・・× ★肌質改善の旨の表現は不可 シミ・そばかすのできにくい肌へ ★薬用炭など、化粧品での「薬用」表現は不可。 ●毛髪の補修表現 (表現可能) 髪を補復して髪の質感を整える 枝毛をコートして補修 髪の表面の凸凹を補修し、自然で美しいつや髪を ○○成分が髪の内部まで浸透し、髪のダメージを補修します。 毛髪補修コート成分配合 (表現不可) 毛髪補修成分が傷んだ髪を再生 バージンヘアが甦る 傷んだ髪を修復します ●エイジングケアの表現 (表現可能) 年を重ねた肌にうるおいを与えるエイジングケア 年を重ねた肌にうるおいを与える( )成分○○を配合したエイジングケア 年齢のサイン(しみ・くすみ・しわ)をおおうエイジングケア <メーキャップ> 若く見せるエイジングケア(メーキャップ効果等の物理的効果であることを明確に) (表現不可) エイジングケアで若さは再び戻ります 小じわ、深いしわ、時間が戻るエイジングケア アンチエイジングケア エイジングケアで加齢に待った シワやたるみを防ぐエイジングケア 肌の老化と戦う抗酸化成分○○を配合、○○エイジングケア。 エイジングケアで衰えに負けない肌をつくる 肌の老化を防ぐエイジングケア
by yakuji-info
| 2008-03-31 03:29
|
ファン申請 |
||