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調剤報酬について昨日告示があったが、調剤報酬の算定等の留意事項が厚生労働省のホームページに掲載されている。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1g.pdf 平成20年度診療報酬改定に係る通知等について http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/tp0305-1.html 服薬指導、おくすり手帳関連についての記載事項について 【薬剤服用歴管理指導料の算定について】 薬剤服用歴管理指導料は、保険薬剤師が、患者(後期高齢者を除く。以下この区分において同じ。)について、次に掲げる指導等のすべてを行った場合に算定する。 ア)患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、必要な事項を情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を患者又はその家族等に行うこと。 【薬剤服用歴管理指導において情報提供する内容】 (イ) 当該薬剤の名称(現に調剤した薬剤の名称)、形状(色、剤形等) (ロ) 用法、用量、効能、効果 (ハ) 副作用及び相互作用 (ニ) 服用及び保管取扱い上の注意事項 (ホ) 保険薬局の名称、情報提供を行った保険薬剤師の氏名 (ヘ) 保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等 *患者又はその家族等と対話することにより、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等の情報を収集し、その要点を薬剤服用歴の記録に記載するとともに、これに基づき、投与される薬剤の適正使用のために必要な服薬指導を行うこと。 *薬剤服用歴管理指導料は、同一患者について第1回目の処方せん受付時から算定できる。 【薬剤服用歴の記録に記載すべき事項 (薬剤服用歴管理指導料を算定する場合)】 氏名・生年月日・性別・被保険者証の記号番号・住所・必要に応じて緊急時の連絡先等の患者についての記録 処方した保険医療機関名及び保険医氏名・処方日・処方内容等の処方についての記録 ・調剤日・処方内容に関する照会の要点等の調剤についての記録 ・患者の体質・アレルギー歴・副作用歴等の患者についての情報の記録 ・患者又はその家族等からの相談事項の要点 ・服薬状況 ・患者の服薬中の体調の変化 ・併用薬等(一般用医薬品、医薬部外品及びいわゆる健康食品を含む。)の情報 ・合併症の情報 ・他科受診の有無 ・副作用が疑われる症状の有無 ・飲食物(現に患者が服用している薬剤との相互作用が認められているものに限る。)の摂取状況等 ・服薬指導の要点 ・指導した保険薬剤師の氏名 *薬剤服用歴の記録は、同一患者についてのすべての記録が必要に応じ直ちに参照できるよう保存・管理する。 *薬剤に関する情報提供は、文書又はこれに準ずるもの(視覚障害者に対する点字、カセットテープ又はボイスレコーダーへの録音その他)により行うこととし、当該文書は、調剤を行ったすべての薬剤の情報が一覧できるようなものとする。ただし、調剤した薬剤をやむを得ず複数の薬袋に入れ交付する場合は、薬袋ごとに一覧できる文書とすることができる。 *効能、効果、副作用及び相互作用に関する記載は、患者等が理解しやすい表現によるものとする。 *提供する情報の内容については正確を期すこととし、文書において薬剤の効能・効果等について誤解を招く表現を用いることや、調剤した薬剤と無関係の事項を記載しないこと。 *薬剤服用歴の記録は、最終の記入の日から起算して3年間保存する。 【どのようなことについて服薬指導を行えばよいか】 服薬指導は、処方せんの受付の都度、患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化(特に重大な副作用が発現するおそれがある医薬品については、当該副作用に係る自覚症状の有無及び当該症状の状況)を確認し、新たに収集した患者の情報を踏まえた上で行うものであり、その都度過去の薬歴を参照した上で、必要に応じて確認・指導内容を見直すこと。また、確認した内容及び行った指導の要点を、薬剤服用歴の記録に記載すること。なお、副作用に係る自覚症状の有無の確認に当たっては、「重篤副作用疾患別対応マニュアル」(厚生労働省)等を参考とすること。 【薬剤情報提供料の算定】 薬剤情報提供料は、1回の処方せん受付において調剤を行った薬剤について、その投薬を受ける患者(後期高齢者を除く。以下この区分において同じ。)等に対して、当該患者の求めに応じて、調剤日、当該薬剤の名称(一般名処方による処方せん又は後発医薬品への変更が可能な処方せんの場合においては、現に調剤した薬剤の名称)、用法、用量及び相互作用その他服用に際して注意すべき事項(重大な副作用又は有害事象等を防止するために特に患者が服用時や日常生活上注意すべき事項、あるいは投薬された薬剤により発生すると考えられる症状(相互作用を含む。)等)を患者の手帳に経時的に記載した場合に、月4回(当該薬局において継続して調剤を受けている患者であって、処方内容に変更があった場合には、上記にかかわらず処方ごとに月4回)を限度として算定する。 *薬剤情報提供料は、調剤を行ったすべての薬剤についての情報提供を行った場合に算定する。また、類似する効能・効果を有する薬剤への変更の場合は算定できるが、薬剤の処方日数のみの変更の場合は、処方内容の変更には該当せず、算定できない。 【おくすり手帳について】 「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、かつ次のアからウに掲げる事項を記録する欄がある薬剤の記録用の手帳をいう。 ア 患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録 イ 患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録 ウ 患者の主な既往歴等疾病に関する記録 *手帳に初めて記載する保険薬局の場合には、保険薬局の名称、保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等を記載すること。 *情報提供に当たって、抗悪性腫瘍剤や複数の異なる薬効を有する薬剤等であって特に配慮が必要と考えられるものについては、情報提供の前に処方せん発行医に確認する等慎重に対応すること。 *情報提供に当たっては、患者に対して、保険医療機関を受診する際には、医師又は歯科医師に手帳を提示するよう指導を行うこと。 【おくすり手帳の取り扱いについて】 患者が、保険医療機関や他の保険薬局から交付されたものを含め、複数の手帳を所有していないか確認するとともに、所有している場合には、次回の来局時にそれらを持参してもらうこととし、当該保険医療機関等で交付された薬剤の分も含め、当該患者の薬剤服用歴が同一の手帳で管理できるように、保険薬局において1冊にまとめること。 手帳を所有しているが処方せんの受付時に持参しなかった患者については、新たに手帳を交付して薬剤情報提供料を算定するのではなく、所有している手帳に貼付できるよう、必要な情報が記載された簡潔な文書(シール等)を交付するとともに、次回、当該シール等が貼付されていることを確認するよう努めること。なお、手帳を持参しなかった患者にシール等を交付した場合は、薬剤情報提供料は算定できない。 薬剤情報提供料を算定する場合は、その旨を薬剤服用歴等に記録する。 ★シールを渡しただけでは算定できない! ★後期高齢者薬剤服用歴管理指導料 手帳を所有しているが処方せんの受付時に持参しなかった患者については、所有している手帳に貼付できるよう、必要な情報が記載された簡潔な文書(シール等)を交付した場合でも算定できる。したがって、やむを得ない場合を除き、新たに手帳を交付して算定することのないようにすること。なお、シール等を交付した場合は、次回、当該シール等が貼付されていることを確認すること。
by yakuji-info
| 2008-03-06 04:32
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