OTC薬の販売制度を見直す改正薬事法のうち、店舗販売業の管理者についてはいろいろと意見があるところであるが、「医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会」で議論され、4月末にも結果がまとめられる見込みである。
店舗管理者には「薬剤師が自然」という意見の他、「常勤の登録販売者とパートの薬剤師であれば、どちらが管理者としていいのか」という意見もある。
第一類医薬品を取り扱う場合に、管理はどうなるのかという問題である。
平成20年1月31日の「薬事法の一部を改正する法律の一部の施行について」の厚生労働省医薬食品局長通知をみると、登録販売者試験を受けるときの受験資格要件をチェックするために出される実務経験(見込)証明書を見てみると、次の項目がある。
業務内容(抜粋)
□一般用医薬品の販売時の情報提供を補助する業務又はその内容をしることができる業務を行っていた。
□一般用医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行っていた。
□一般用医薬品の管理や貯蔵に関する業務を行っていた。
ここの部分は登録販売者の資質として必要な実務経験の業務内容を記載したと考えていいだろう。しかも厚生労働省医薬食品局長の通知である。そこで注目すべきは、「一般用医薬品」という言葉である。つまり「第二類医薬品、第三類医薬品」とは記載していない。
しかも情報提供や相談応需に関しては「補助する業務」としているのに対し、管理や貯蔵については、「関する業務」という言い方をしている。
このあたりの表現は、何らかの意図があってなされたものなのか。通知のちょっとした文言の違いではあるが、そういうところを考えて読んでいくとまた面白いものである。