医薬品等の個人輸入について、まとめてみた。
医薬品等の個人輸入については、厚生労働大臣の許可は不要であるが、数量制限があるので注意したい。
また、言うまでもないが、他人への販売・授与は認められていない。
海外ではサプリメント等でも、日本では医薬品成分が含まれていたりして医薬品に該当する場合があるので、海外で食品だからといっても十分注意が必要な場合もある。
<医薬品等の個人輸入できる数量制限>
★医薬品又は医薬部外品・・・・・・・・・・2ヶ月分以内
・ ただし、毒薬、劇薬及び処方せん薬は1ヶ月分以内
・ 外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬は除く)は1品目24個以内
★化粧品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1品目24個以内
・例えば口紅の場合、ブランド・色等にかかわらず口紅として24個以内
★医療機器・・・・・・・・・・・・・・・・・・1セット(家庭用のみ)
・電気マッサージ器などのうち家庭用のものに限る
・ただし、使い捨てコンタクトレンズは2ヶ月分以内
<輸入が禁止等されている医薬品等>
なお、医師の処方せん又は指示によらない個人の自己使用によって、重大な健康被害の起きるおそれがある医薬品(PDF:125KB)2月27日については、数量に関係なく、輸入を制限しております。
・ 薬事法第2条第14項の規定に基づき指定薬物として指定された物質は、人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外での輸入が禁止されている。(亜硝酸イソブチル、サルビノリンAなど)
もし違反した場合には処罰対象。
・ 覚せい剤は輸入禁止。
・ 麻薬又は向精神薬の個人輸入は、自己の疾病治療のために携帯して輸入する場合のみ認められる。(許可が必要)
詳しくは、各地方厚生局麻薬取締部へ。
・ ワシントン条約基づき、自由に輸入できない医薬品や医薬品原料。
虎骨、犀角、麝香、熊胆など
医師の処方せん又は指示によらない個人の自己使用によって、重大な健康被害の起きるおそれがある医薬品は、数量に関係なく、輸入が制限されている。
http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/dl/tp0401-1a.pdf