|
★ホームページ★
検索
ライフログ
以前の記事
2020年 11月 2018年 06月 2018年 05月 2018年 01月 2017年 06月 2017年 04月 2017年 01月 2016年 08月 2016年 07月 2016年 04月 2016年 01月 2015年 12月 2015年 09月 2015年 06月 2015年 05月 2015年 04月 2015年 03月 2015年 02月 2015年 01月 2014年 12月 2014年 11月 2014年 10月 2014年 09月 2014年 08月 2014年 07月 2014年 06月 2014年 05月 2014年 04月 2014年 03月 2014年 02月 2014年 01月 2013年 12月 2013年 11月 2013年 10月 2013年 09月 2013年 08月 2013年 07月 2013年 06月 2013年 05月 2013年 04月 2013年 03月 2013年 02月 2013年 01月 2012年 12月 2012年 11月 2012年 10月 2012年 09月 2012年 08月 2012年 07月 2012年 06月 2012年 05月 2012年 04月 2012年 03月 2012年 02月 2012年 01月 2011年 12月 2011年 11月 2011年 10月 2011年 09月 2011年 08月 2011年 07月 2011年 06月 2011年 05月 2011年 04月 2011年 03月 2011年 02月 2011年 01月 2010年 12月 2010年 11月 2010年 10月 2010年 09月 2010年 08月 2010年 07月 2010年 06月 2010年 05月 2010年 04月 2010年 03月 2010年 02月 2010年 01月 2009年 12月 2009年 11月 2009年 10月 2009年 09月 2009年 08月 2009年 07月 2009年 06月 2009年 05月 2009年 04月 2009年 03月 2009年 02月 2009年 01月 2008年 12月 2008年 11月 2008年 10月 2008年 09月 2008年 08月 2008年 07月 2008年 06月 2008年 05月 2008年 04月 2008年 03月 2008年 02月 2008年 01月 2007年 12月 2007年 11月 2007年 10月 2007年 09月 2007年 08月 2007年 07月 2007年 06月 2007年 05月 2007年 04月 2007年 03月 2007年 02月 2007年 01月 2006年 12月 2006年 11月 2006年 10月 2006年 09月 2006年 08月 2006年 07月 2006年 06月 2006年 05月 2006年 04月 2006年 03月 2006年 02月 2006年 01月 2005年 12月 2005年 11月 2005年 10月 2005年 09月 2005年 08月 2005年 07月 2005年 06月 フォロー中のブログ
最新のトラックバック
カテゴリ
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
メタボリックシンドロームに着目したと特定健康診査法!
いろいろと法律・政令・省令・通知などが整備されてきている。 「高齢者の医療の確保に関する法律」(昭和57年法律第80号) http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/hoken83b.pdf 「高齢者の医療の確保に関する法律施行令」 : 平成19年10月19日(政令第318号)公布 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02d_66.pdf 「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」 : 平成19年12月28日(厚生労働省令第157号)公布 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02_03.pdf 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の施行について(平成20年1月17日 保発第0117001号) http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/dl/info03j-1.pdf 特に、『特定健康診査および特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)』である実施基準が昨年待つのギリギリ、2007年12月28日にだされてから、2008年4月1日からの施行に向けて急ピッチに通知等が整備されてきている。 「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」 の第17条には、「この省令に定めるもののほか、特定健康診査及び特定保健指導の実施に係る施設及び運営に関する事項、記録の保存に関する事項その他の特定健康診査及び特定保健指導の実施について必要な細則は、厚生労働大臣が定める。」とあったが、やっとパブリックコメントが出された。 よく言われている指導者について、パブリックコメントが出されている。今までまでわかっていることからそれほど大きな変更点はない。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495070279&OBJCD=100495&GROUP= さて! サラリーマンなどは、いままで労働安全衛生法で事業者に健康診断が義務づけられていることから、健康診断の項目に関しては大きな変更はないであろう。 サラリーマンでない方などは、老人保健法で健診は努力義務とされていたのでこれが義務づけられる。 それじゃ、サラリーマンは何もかわらないんだねw っと そうは問屋が卸さない! ●厚生労働省告示第九号 では、支援の面接について記載があるのである。 動機付け支援の面接 1人当たり20分以上の個別支援又は1グループ(1グループは8人以下とする。)当たり80分以上のグループ支援 なにぃ~? 面接? 文字読んで、日本語で理解できる頭の持ち主であれば、紙切れ一枚送りつければいいのに・・・ 20分も説明を聞かなければならないのか? 今まで、病院にいったって20分もお医者さんと話したことなんて滅多にないぞ? どうなってるんだ? 20分ならまだいい。集団で「あっ! おまえもメタボだったのかよw」などと言われながら80分も話を聞くのは長すぎる・・・ 大学の講義より長いじゃないか? 医療関係者はもっと大変だ。 何人指導対象がいるのかわからないが、一人に20分もかけてたら・・・ 1日5時間指導したとして、1日に15人しか指導できない。 指導対象者が300人いたら、メタボの指導だけで20日も時間を使うことになる。 医者や看護師に時間的余裕がないとすると、管理栄養士が活躍することになるのかもしれない。 それとも、メタボ専門医をつくるのか??? 最近になって、医薬品を使用している人は支援の対象外などとされてきている。 大変だということがわかったのかもしれない。 だいたい、メタボリックシンドロームに着目するのであれば、20代・30代から食生活に気をつけ運動習慣をしておくことが大切だ! 40代からでは遅すぎるということはないが、メタボリックシンドロームに着目するのであれば、当然年齢層は少なくても30代以上とすべきではないだろうか。 面接を受けるのが面倒くさいから診断を受ける前のチェックリストで、「最近医者にかかっていますか? ○」、「お医者さんからもらった薬を飲んでいますか? ○」などとウソの申告をして面接を免れようなんていう人もでてくるのではないだろうか? おっと、こんなウソをついてはいけませんよ! 自分の健康は自分で守れなければいけないのですから・・・ いずれにしろ本当に面談がきちんと行われるのかどうか。。。
by yakuji-info
| 2008-02-18 00:27
|
ファン申請 |
||