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一般用医薬品(OTC医薬品)の表示について、リスク区分表示をOTC医薬品のパッケージや添付文書に対し行っていくようであるが、直接の容器や添付文書にリスク区分が必要なのであろうか?甚だ疑問である。
もう一度、この制度ともいえる平成17年12月15日の報告書をもう一度読んでほしい。 『一般用医薬品について、そのリスクの程度について購入者が判別しやすいように、 外箱に何らかの表示を行うべきである。』 まさに、ココに誰のため? 何のため? ということが凝縮されているような気がするのである。 物事は、【本質】を考えなくてはいけない。つまり何のための制度であり、何のために表示が必要なのか? この制度の精神(建て前かもしれないが、とりあえず)は、平成17年12月15日に出された『医薬品販売制度改正検討会報告書』に基づいている。 いろいろな意見を聞くことも大切であるし、海外の真似をすることも大切である。しかしそれに引きづられて本質を見失わないようにしなければならない。 その精神とは、【医薬品のリスクの程度に応じて、専門家が関与し、適切な情報提供等がなされる実効性のある制度を】である。 つまり目的は適切な相談応需及びリスクの程度に応じた情報提供が行われる仕組みの構築ということになる。 そしてそのために何が必要か? 本質をきちんとみていれば自ずと答えがみえてくるような気がする。 必要な情報提供や相談応需はいつなされるのか? ⇒ 当然販売時です!対面販売なのですから! 専門家や購入者がリスク区分を判断するのはどこを見てですか? ⇒ はいw 小学生でもわかりますよね^^ もちろんパッケージです。 なぜ? 直接の容器や添付文書にリスク区分を記載する必要があるのでしょうか? <直接の容器・添付文書のリスク区分表示は、消費者に対してかえって不親切!> 【まずは直接の容器について検証してみよう!】 リスク区分は、第一類から第二類や第三類に変わることがあります。パッケージだけであれば変える資材はパッケージだけですが、もし直接の容器や添付文書に記載していたら、これは非常にメーカーの負担にはなるし資材の無駄になる! 地球にやさしくない!!! 薬事法第50条の項目に込みこんでしまったから、おかしなことになっているが、外箱に記載あれば中の直接容器にはリスク区分の表示は不要なのである。 小さいドリンクや目薬! 表示面積が小さい製品はいっぱいある。 こんなわけわからない表示をするくらいなら1ポイントでも注意事項や用法・用量を大きく記載すべきではないだろうか? 外箱に何箇所も販売名とともにリスク区分が記載されているのだから、小さい目薬等の容器に無理やり表示させるのではなく、そんなことをするくらいなら、「第一類医薬品」とはなんぞや? ということをもっと国民に理解させる努力に注力すべきであろう。 新指定医薬部外品や新範囲医薬部外品どころか、医薬品と医薬部外品と清涼飲料水のドリンクもロクについていないのに、第●類だとかABC医薬品といわれたってチンプンカンプンのはずである。 何のための、誰のための制度なのか! 行政の人たちは薬事法第50条にしばられず考えてもらいたい。 薬事法第50条の但し書きである「ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない」という部分を大いに活用していただきたい。 つまり、薬事法施行規則第211条(表示の特例)に第三項を追加して次の文を加えればよいのではないか? <私案> 第211条 3 法第50条第(6)号に掲げる事項が次のものに記載されている一般用医薬品については、直接の容器又は直接の被包への当該事項の記載を省略することができる。 外部の容器又は外部の被包 【次に添付文書について検証してみよう!】 薬事法第52条でも義務づけしておらず、はっきりいって不要である。 理由は明快! リスク区分が変化したとき、資材調整が大変である。 医薬品医療機器総合機構でOTC医薬品の添付文書が検索できるように作業がすすめられている。 添付文書とは別に、一覧表の中にそれぞれのリスク区分を記載しておけば、ネット上で検索もできる上、リスク区分が変更になってすぐに対応が可能となる。データーをアップロードすればそれでいいのだから。。。
by yakuji-info
| 2008-02-11 22:07
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