現在、特別用途食品制度のあり方に関する検討会において、特別用途食品の対象食品の見直しが検討されている。
特別用途食品には、許可基準が定められた病者用(低カロリー食品、低ナトリウム食品など病者用単一食品及び糖尿病食調製用食品などの病者用組合せ食品)、妊婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳、高齢者用食品のほか、個別評価審査により許可される病者用食品と特定保健用食品がある。
乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用等の特別の用途に適する旨の表示をしようとする場合は、健康増進法第26条に基づく厚生労働省の許可が必要となってくる。
病者用食品の中には次のような表示がされている。
<低ナトリウム食品>
ナトリウム摂取制限を必要とする疾患(高血圧・ 全身性浮腫疾患(腎臓疾患、心臓疾患など))に適する旨
<低カロリー食品>
エネルギー摂取制限を必要とする疾患(糖尿病、肥満症など)に適する旨
<低たんぱく質食品>
たんぱく質摂取制限を必要とする疾患(腎臓疾患など)に適する旨
<アレルゲン除去食品>
特定の食品アレルギー(牛乳など)の場合に適する旨
<糖尿病食調製用組合わせ食品> 糖尿病食を調製するのに適する旨
この中で、在宅医療推進の面から、低蛋白食品や低ナトリウム食品など、病気療養の目的の病者用食品を中心に制度の対象範囲や表示方法の見直しが検討されている。
【各団体の要望と方向性】
●日本流動食協会
すでに使用されている濃厚流動食品を病者用食品になるよう許可基準型が望ましい。一般食品では病者の栄養管理に適切である等の表示や広告ができないなど問題点がある。
●全国福祉栄養士協議会
濃厚流動食と高齢者用食品のそしゃく・えん下困難者食について選定基準を設けて病者用食品に位置づけるべき。
●病院栄養士会
病院での栄養摂取方法は静脈栄養から経腸栄養から経口へと移行することが主流で経口栄養剤である濃厚流動食の需要が増していることから、これらを病者用食品に位置づけてほしい。病者用食品は高価で一般小売りされていないため、薬局等で小売りし管理栄養士の指導のもと必要な量を安価に入手使用できる仕組みづくりも大切
●日本介護食品協会
そしゃく困難者用食品は、かたさに関する設計等は一般的になってきており制度対象とすべきではない。