現在、医療機器のコード表示が変わろうとしてい。
対象は専ら家庭で使う医療機器(コンタクトレンズを含む)もの以外の医療機器ということになっている。
つまり体温計や絆創膏などは例外となり対象とはならない。
記載しなければいけないのは、ドラフトでは次のようになっている。
1.商品コード : これは対象となる全ての医療機器で、かつ個装表示にも中箱表示にも外箱表示にも必要となる。
2.有効・使用期限、ロット番号又はシリアル番号 : 基本的には対象となる全ての医療機器の中箱表示にも外箱表示に必要、個装表示は任意となる
医療機器以外の消耗材料については、中箱と外箱で商品コードが義務づけ。なお、有効・使用期限、ロット番号又はシリアル番号については任意表示になっている。
物流の効率か、トレーサビリティの確保、医療事故防止の面で重要であろう。
実施時期はまだ未定となっている。