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厚生労働省令第九号について
第159条の7 販売従事登録のための申請書を、医薬品の販売又は需要に従事する薬局又は医薬品の販売業の所在地の都道府県知事に提出しなければならない その際に、雇用契約書や使用関係を証する書類も提出する ⇒ つまり、最初の登録は従事する店舗所在地での登録となる 二以上の都道府県において販売従事登録を受けようとした者は、当該申請を行った都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。 ⇒ 管理者でなく店舗兼任ということもありうる 登録は従事するいずれかの都道府県でよいと解釈できる。 第159条の8 販売従事登録を行うため、都道府県に登録販売者名簿を備え、次に揚げる事項を登録 一 登録番号及び登録年月日 二 本籍地都道府県名 氏名 生年月日及び性別 三 登録販売者合格の年月及び試験施行地都道府県名 四 前号に揚げるもののほか、適正に医薬品を販売するに足りるものであることを 確認するために都道府県知事が必要と認めるもの 販売従事登録を行ったときは、その者に登録証を交付しなければならない ⇒ 目的 : 販売従事登録のため それは 都道府県単位で管理 方法 : 登録販売者名簿を備える 内容 : 名簿には従事する店舗名等の記載はない つまり従事する店舗や雇用先が変わっても、一般用医薬品の 販売・授与に従事してれば名簿に変更は生じないと解釈できる 第159条の9 登録販売者は、第159条の8の登録事項に変更を生じたときは30日以内にその旨を届出する。 ⇒ 「登録事項」に店舗名などはないから、都道府県にまたがって店舗がかわっても 継続して従事する場合は登録事項に変更なしと解釈し届出不要ととれます。 (ただ、解釈されるということであって、運用通知やQ&Aをみたほうがよいと思います。) 第159条の10 登録販売者は、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときは30日以内に登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない ⇒ 転職の際に、雇用契約が切れ、無職の期間ができると、いったん登録を消除してから、あらたに登録しなおしということになる 雇用先が変わっても、30日以内に再就職し雇用され一般用医薬品の 販売・授与に従事すれば消除も変更も不要であると解釈するのか、一旦、 一日でも従事してる期間が切れるので一旦登録を消除して再登録になるのか? 後者の考え方だと、雇用契約が切れた段階で一旦は従事しようとしなくなった と解釈されるので消除・再登録ということになるとも考えられる。 第159条の11 登録販売者は、販売従事登録証の記載事項に変更を生じたときは、販売従事登録証の書き換え交付を申請することができる。 ⇒ 書き換え交付は別に申請しなくてもよい。 しなければならない というわけではない。 いずれにしろ、いかようにも解釈できる部分がある。 例えば、他にも登録申請で申請時に雇用契約書を出しているが、それが変わっているのに(申請の添付資料が変わっているのに) 本当に従事が継続さえしていれば変更の必要がないのか? 従事期間が切れたとかいうことは、どうやって証明できるのか? 薬局で3ヶ月間だけ、一般用医薬品の販売・授与担当から雑貨担当になった場合も消除・再登録が必要なのか? などいろいろな疑問・問題がある。 官報だけ読むと、一般用医薬品の販売・授与への従事が継続している限り、本籍が変わったり、結婚で名前が変わったりしないかぎりは、登録変更不要と考えられますが、正確にはきちんと運用通知またはQ&Aが出されると思いますので、それをみたほうがよいでしょう。
by yakuji-info
| 2008-02-06 12:15
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