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特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の規定に基づき、厚生労働大臣が定める食生活の改善指導又は運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者(告示案)に対して意見募集が行われていたが、その結果が厚生労働省のホームページで公開された。
告示案の内容としては次のようになっている。(別表略) 特定保健指導の実施者として、食生活の改善指導に関する専門的知識及び技術を有する者を一のとおりとし、運動指導に関する専門的知識及び技術を有する者を二のとおりとするもの。 一 食生活の改善指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者 食生活の改善指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者は次に掲げる者とする。 1 看護師、栄養士等であって、別表1に定める食生活改善指導担当者研修を受講した者 2 1に定める者と同等以上の能力を有すると認められる者 二 運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者 1 看護師、栄養士等であって、別表第2に定める運動指導担当者研修を受講した者 2 1に定める者と同等以上の能力を有すると認められる者 この中で注目されるのは、『看護士、栄養士等』の「等」であったが、いずれ通知で示される模様である。 厚生労働省はこの「等」について明らかにしてくれという要望意見に対し、次のように回答している。 「食生活の改善指導」においては、歯科医師、薬剤師、助産師、准看護師、歯科衛生士を想定している。 「運動指導」においては、歯科医師、薬剤師、助産師、准看護師、理学療法士を想定している。 薬剤師は、歯科医師などとともにどうにか指導対象者として認めれたことになる。 メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査制度については、個々の食生活や運動習慣について指導アドバイスをしていこうというものである。したがって、「医薬品」による改善は少し観点が違うものであり、食生活といえば、特定保健用食品までがそのアドバイス対象となるのであろう。 しかし、場合によっては処方箋薬、さらにはセルフメディケーションの一環としてのOTC薬があり、これらの使用が必要な場合、使用したほうがいい場合もある。 薬剤師だからこそできるアドバイス、動機づけ支援や積極的支援という部分もあるのではないだろうか。 もちろん、商売のために医薬品を推奨するのは論外であり、基本はあくまでも食生活と運動指導である。 しかし、特定健康診査に基づく指導は食生活と運動指導であるが、それとは別に血圧などが高めの方や肥満症の方に医薬品を紹介するなどのセルフメディケーションへのアドバイスを行うことを否定するものでもない。 やたらめったらに医薬品を薦めるのはいかがなものかと思われるが、生活者が食生活や運動習慣のアドバイスを受け、よりよりセルフメディケーションを選択できるようにしていくべきで、理想論になってしまうが、専門的知識及び技術を有するものが協力しあっていく必要ことが大切なのであろう。 それぞれの専門家が自分の得意分野でよりよいアドバイスができていけたらよいのではないかと思うのである。
by yakuji-info
| 2008-01-29 12:45
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