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中医協の診療報酬基本問題小委員会が開かれ、2008年4月より始まる後期高齢者医療のうち、「薬歴管理」や、外来における継続的な医学管理の方法について、課題や論点が出された。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/1b54297a6fc0568b492573a2000e49ae/$FILE/20071129_6shiryou3-1~.pdf 後期高齢者の外来における継続的な医学管理ついて (1)対象となる疾患 継績的な医学管理が必要となるような、慢性疾患を対象にしては (2)年間診療計画(書)等のイメージ 年間診療計画書には、患者の基本情報(氏名、病名等)、計画的に実施する検査等を記載しては 月の初めに書面を交付しては 当該月の受診時の診療内容の概要 (血圧、脈拍等の値や行った指導等の概要) 次回の受診予定日 次回に実施を予定している検査、処置等 (3)総合的に診る取組に包括される診療項目について 以下の項目を包括することとしてはどうか。 医学管理等、検査、処置、画像診断を包括しては (4)「お薬手帳」の確認の義務付けについて 毎回の診療の際に服薬状況等について確認することを義務付けては 院内処方により、薬剤を直接患者に交付する場合には、「お薬手帳」への記載を求めては (5)総合的に診る医師の研修について 後期高齢者の特性を踏まえた総合的な診療を行うため、研修の受講を要件としては ●名称について 「主治医」という名称ではなく、患者を総合的に診る医師の名称を新たに決めることとしてはどうか。 <名称の案> ・地域担当医 ・高齢者総合担当医 ・高齢者顧問医 ・包括連携医 ・地域後見医 外来医療を受ける後期高齢者では、次の特徴がある。 ●服用している薬剤の種類が多い ●入退院を繰り返すなど服薬に関わる医療関係者も多くなる したがって、薬の相互作用や重複投薬に留意する必要がある。 そこで注目されるのが、「お薬手帳」である。 薬剤服用歴管理料と薬剤情報提供料を統合し、その算定要件として、「お薬手帳」への薬剤の情報や注意事項の記載を義務づけていこうという意見もでてきている。 <参考> ★現行の診療報酬上の評価★ ●薬剤服用歴管理料(薬局の場合) 22点 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、主な情報を文書又はこれに準ずるものにより患者に提供し、薬剤の服用に閲し、基本的な説明及び指導を行った場合に算定 情報 : 投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用など ●薬剤情報提供料(薬局の場合)15点 調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、相互作用その他服用に際して注意すべき事項を患者の求めに応じて手帳に記載した場合に、月4回に限り算定 ●薬剤情報提供料(医療機関の場合)10点 入院中の患者以外の患者に対して、処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書により提供した場合に、月1回に限り(処方の内容に変更があった場合は、その都度)算定 ・老人保健法の対象となる患者に対して、処方した薬剤の名称を当該患者の健康手帳に記載するとともに、上記の情報提供を行った場合には、5点を加算保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付した患者については、算定しない。
by yakuji-info
| 2007-12-03 01:13
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