「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(仮称)の規定に基づき
厚生労働大臣が定める食生活の改善指導又は運動指導に関する専門的知識及び
技術を有すると認められる者(案)」へのご意見募集が出された。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495070185&OBJCD=100495&GROUP=
特定保健指導実施者(PDF)をクリック
ここには直接「薬剤師」という言葉はでてきていない。
次のところで読み取れるという解釈になるのかどうかです。
正式には、このパブコメの発表がでないと最終決定にはならなと思われる。
1.看護師、栄養士
等であって、・・・
2.1.に定める者と
同等以上の能力を・・・
健診・保健指導に「薬剤師」を追加する方針という記事をRISFAXで読んだ
<10月24日の記事>
厚生労働省は2008年4月から実施する「特定健診・特定保健指導」で、食育や運動
指導などを担当する実施者に「薬剤師」を加える方針を固めた。
医師、保健師、管理栄養士の3職のほか「専門的知識や技術を有すると認められる者」に、薬剤師を追加する考え。
4月に策定した「標準的な健診・保健指導プログラム」では、医師など3職以外の保健指導実施者の「専門的知識や技術を有すると認められる者」には、施行後5年間に限り一定の実務経験のある「看護師」と、健康・体力づくりの事業財団が認定する「健康運動指導士」としていた。
健康局は、以外には「THP(トータル・ヘルス・プロモーション・プラン)の研修を受けた看護師や栄養士」を想定していたという。
つまり、厚労省は保健指導者に関して当初、薬剤師は想定していなかったが団体からの要望と、国会質疑で、保健指導に含まれる禁煙指導には禁煙補助剤を使用するため「薬剤師との連携が重要」といった意見が影響したようである。
しかし、健康局幹部は、薬剤師の加入を「想定外」と告白、保健指導にあたる食育や運動指導の知識が薬剤師にあるかは“未知数”との見方を示している。
パブリックコメントで『薬剤師』という文言がなかったのは気になるところである。今後このパブリックコメントに業界等が反応していくのであろう。
厚労省は、薬剤師はしかたないけど、もろもろの事情があり入れてあげようというどちらかというと消極的OKのようなスタンスなので、まだまだ予断を許さない状況ではあると思われる。