来年、平成20年4月1日からパートタイム労働法が変わる。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1b.html
少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するために改正されるものである。
事時間を自由に選べることや、育児などとの両立が可能なことから、自らパートを選ぶ女性や若者もたくさんいます。短時間でも不合理な処遇を受けることなく働ける環境を整えることは、人口減社会の中で、社会の支え手を増やしていくことにもつながることからの改正となっている。
「パート労働者」の定義としては、次のようになっている。
パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)の対象である「短時間労働者(パート労働者)」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされている。
「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パート労働者」としてパートタイム労働法の対象となる。
なお、パートタイム労働法の対象とならないフルタイムで働く方であって、「パート」などこれに類する名称で呼ばれている方についても、この法律の趣旨を踏まえた雇用管理を行うことが望まれる。
雇い入れの際は、労働条件を文書などで明確にしていくことが求められます。雇い入れ後も待遇について説明をする必要がでてきます。
パート労働者の待遇は働き方に応じてパート労働者の賃金を決定する際は、正社員との均衡を考慮し、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案することが努力義務化されます。さらに、正社員と職務と一定期間の人材活用の仕組みが同じ場合は、賃金を正社員と同一の方法で決定することが努力義務化されます。
対象となる賃金は、基本給、賞与、役付手当等が予定されていますが、今後省令で定められます。完全なる義務ではなく、努力義務としているところがなんともいえないところではあります。
今後は、正社員パートへの差別的待遇が禁止されることから、仕事内容や契約期間が同じ場合、給与で差をつけることが禁止される。