薬事・食品衛生審議会化粧品・医薬部外品部会は新規有効成分を含む医薬部外品2品目と、化粧品基準の一部改正について審議し了承した。
審議結果は薬事分科会に報告される。
【了承された医薬部外品】
●エクセランスクリームノワール <染毛剤(クリーム)>
使用されている色素に新規有効成分の塩酸ヒドロキシプロピルビス(N-ヒドロキシエチル-p-フェニルレンジアミン)を含む。
(欧米では承認実績あり)
●カネボウホワイトニングエッセンスS <薬用化粧水>
メラニン生成の抑制、シミ・そばかすの予防などを効能効果とする。新規有効成分の4-(4-ヒドロキシフェニル)-2-ブタノールは、世界でも初めての承認。
2品目とも、新規有効成分を含むため、2年間の安全性に関する市販後調査が承認条件。
★化粧品基準の一部改正は、次の2点を加えることで了承。
●化粧品に配合されるグリセリンには100g中ジエチレングリコール0.1g以下のものとする
●歯磨き剤へのジエチレングリコールを配合不可--の2点を加えることが了承された。
また、生理処理用品基準について、廃止することが了承された。