本日のRISFAXのネット版をみると、題名に『改正薬事法の全面施行に「黄色信号」』といった文字がおどっていた。
どうやら、販売方法や登録販売者試験の詳細についてもめているようである。
登録販売者の実務経験については、厚生労働省医薬食品局は、基本的に業務の内容によるとの見解を示している。
一般用医薬品の販売業務の資格なので、調剤事務だけで全く販売に関わらない場合は、全くだめだとも言えないが難しいとの見解を示している。
医薬品ドリンク等の販売ができる環境にある場合は受験資格の範囲に含むかについては、あり得るとしている。(可能性があるということ)
薬店か調剤薬局かドラッグストアか、その内のどこで働いているかということではなく、『業務として』医薬品の販売に従事したかという点が重要であると厚生労働省はとらえているようでした。
しかし、いったいどんな基準で業務内容までチェックするのであろうか?
証明するものもないだろうし、ドラッグストアに勤務したということは雇用証明で証明できても、実際に医薬品販売をしてたのか、レジ打ちしてたのか、掃除してたのかなんてのは調べようがないであろう。
ともかく、行政の基本的な考え方は、医薬品の一般消費者への販売ということから、店舗販売業(一般用医薬品を販売する業態)に相当する薬店・薬局・ドラッグストアで働いて業としてお客様に薬を実際に販売しているというのが『業務として』という意味あいになる。
そうすると、製薬メーカーのMRや調剤専門業務の人は含まれる可能性は、現段階では極めて低いと考えられる。
受験資格を線引きとなれば、その線引き方法・証明方法が問われる。どうやって実務を積んだのかという証明をしていくというのだろうか。通知レベルでの話であるが、当局側のお手並み拝見といったところであろうか。