診療所には薬剤師は必要なのだろうか? また医薬品の管理はどうなるのであろうか?
法律上の観点からみてみよう。
【医療法第18条】 :
病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所にあつては、開設者は、専属の薬剤師を置かなければならない。但し、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
【医療法施行規則第7条】:
病院又は医師が常時三人以上勤務する診療所の開設者が、法第十八条 但書の規定による許可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書を、病院又は診療所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一 当該病院又は診療所の診療科名
二 病院であるときは、病床数
三 専属の薬剤師を置かない理由
要するに、都道府県知事に専属薬剤師配置免除許可の申請書を提出していれば、医師が常時3人以上いる病院や診療所は、薬剤師がいなくてもよいのである。
ただし、次のような条文もある。
【医療法第15条】 :
病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、その業務遂行に欠けるところのないよう必要な注意をしなければならない。
【医療法施行規則第14条】 :
病院又は診療所の管理者はその病院又は診療所に存する医薬品及び機器につき薬事法の規定に違反しないよう必要な注意をしなければならない。
【薬事法第48条】 :
業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、これを他の物と区別して、貯蔵し、又は陳列しなければならない。
2 前項の場合において、毒薬を貯蔵し、又は陳列する場所には、かぎを施さなければならない。
まずは、当然のことではあるが、薬剤師不在の診療所であっても、責任管理者が毒薬・劇薬は薬事法上管理を行わなければならない。