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最近、医療費削減などをめぐり、“セルフメディケーション”という言葉がよく言われるようになってきた。
そして、その中心にいるのが患者さんはもちろんだが、薬剤師等の医療スタッフではないかと思うのである。 平成20年4月から医療保険者は40~74歳の加入者(被保険者・被扶養者)を対象として、毎年度、計画的に健康診査を実施する「特定健康診査」が実施される。 特定保健指導の定義は、平成20年4月から、医療保険者は、特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対し、毎年度、計画的に実施し、動機付け支援・積極的支援をしていくとなっている。 つまり「特定健康診査」の対象者が40~74歳となっていることから、「特定保健指導」の対象者も40~74歳になる。 75歳以上は対象になっていない。弱者切捨てではないか! 若者は病気になるな! 医療費に負担をかけてくれるなよ! 年をとったら早く死ね! こう曲解してしまうのは私だけだろうか。。。 これを受けて、厚生労働省が『特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き』を出した。 高齢者の医療の確保に関する法律第18条第1項のおいては、特定保健指導は「保険指導に関する専門的知識及び技術を有する者」が実施するとなっている。 さらに保健指導事業の総括者は、常勤の医師・保健師・管理栄養士 動機付け支援においては、計画等の作成及び6ヶ月後の実績評価の支援については、医師・保健師・管理栄養士が行わなければならないとされている。 面接による指導のうち、行動計画の策定意外の動機付けに関する指導については、医師・保健師・管理栄養士の他、食生活の改善指導や運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者も支援できるとなっている。 積極的支援は、計画策定及び6ヶ月後の実績評価の支援は、医師・保健師・管理栄養士、3ヶ月以上の継続的な支援については、医師・保健師・管理栄養士の他、食生活の改善指導や運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者も支援できるとなっている。 専門的知識及び技術を有すると認められる者については、告知に定めた研修の受講者となる見込みである。 つまり「薬剤師」はでてこないのである。セルフメディケーション、医療から食生活まで含めた総合的なセルフメディケーションのアドバイスを行っていく中にあって、薬剤師は、特定保健指導での保健指導はできないということになる。 管理栄養士が食生活の指導として特定保健用食品を奨めるということはあるにしても、薬剤師が対象者に「保健指導の一環として」OTC医薬品を推奨するということはできないということになる。 これは、スイッチOTCを進め、セルフメディケーションを推奨し、OTC医薬品に予防薬があってもいいのではという全体の流れからして、少しずれているような気がするが、やはりより専門家ということで、保健指導事業では「医師・保健師・管理栄養士」が活躍することになるのであろう。
by yakuji-info
| 2007-07-30 19:36
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