第1回「健康食品」の安全性確保に関する検討会が開催された。
厚生労働省では、食品衛生法で特殊な方法により摂取する食品等の暫定的に流通禁止する規定等を整備し、いわゆる特定保健用食品に条件付きの新カテゴリーを設ける一方で、「錠剤、カプセル状等食品に関する原材料の安全性自主点検・適正製造規範(GMP)に関するガイドラインも出した。
業界2団体が実施するGMPについては、民間機関による認証も始まっているがまだ普及しているとはいえない。また「錠剤、カプセル状等食品の原材料の安全性に関する自己点検フローチャート」について説明された。
今後、8月6日に2回目の検討会が開催されることになっている。
これからの議論の方向性としては、
①健康食品の特性と現状を踏まえた実効性ある安全性確保の取組み
②錠剤、カプセル状等食品の安全性確保のための方策
③健康食品の製造段階における危害発生防止対策
④安全な健康食品を消費者が選択できるような仕組み
⑤健康被害情報の収集、消費者への情報提供のあり方について議論されていく見込みである。
「輸入製品の問題が大きいので、GMPを海外製品にも適用すべき」、「GMP認証マークを国の制度にすべき」、「健康被害の情報収集システムに不備がある」などの意見もあり、今後の検討の焦点になっていきそうである。
「健康被害情報の収集、消費者への情報提供のあり方」についても、改正薬事法とからみ、OTC医薬品のみでなく医療用医薬品や食品まで幅広くセルフメディケーションのための情報提供・収集ができる体制の検討というのも大切になってくるのであろう。
この中には例えば、食品の有害事象の報告の仕組みや医薬品との相互作用の問題なども議論されることになるかもしれない。