規制改革推進のための3か年計画が閣議決定された。(平成19年6月22日閣議決定)
その中で食品に関係する部分をピックアップしてみた。
① 生鮮食品の栄養成分の表示に向けた取組への支援
【平成19 年中措置】
生鮮食品の栄養成分の表示も可能である旨を、関係省庁が連携し、農業経営者などに広く周知する。
関係省庁が連携し、参考となる表示方法なども公表する。
② 生鮮食品の特定保健用食品などの特別用途食品の許可取得に向けた取組支援
【平成19 年度中措置】
生鮮食品については、健康増進法第26 条に規定する特定保健用食品などの特別用途食品の許可の対象から除外されるものではない。
しかし、生鮮食品における許可実績はない。
関係省庁が連携し、特別用途食品の表示許可の前提となる有効性・安全性が科学的に担保されるよう、生産段階において、栄養成分に係る製品品質や安定性の確保を図る方法を検討。
参考となる考え方や生産方法などの情報を農業経営者などに広く周知する。
③ 特別用途食品の表示制度の見直し
【平成19 年度検討・結論、引き続き措置】
健康増進法第26 条に基づく特別用途食品とは、乳幼児、病者等の発育、健康の維持・回復等に適するという特別の用途を表示して販売される食品であり、厚生労働大臣の許可が必要であり、医師等の指導の下に使用することが適当である旨の注意表示等が義務付けられる。
これにより、例えば機能性米について「低タンパク質米」等の表示を行う場合には、特別用途食品と混同される恐れがあることから、許可なく表示することは適切ではないという指導がされている。
もちろん、特別の用途を表示して販売する食品については、当然許可は必要。
そこで、特別用途食品(病者用食品)ではない旨を明記して販売する食品については、栄養成分量を明示すれば、許可を得ずとも「低タンパク質(通常の米の○%)」などといった表示が可能となるよう、既存の表示制度の運用の見直しを検討する。