本日(平成19年6月26日)、第6回登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会がの開催される。<14:00~16:00>
登録販売者試験実施のガイドラインが示されることになっており、これをもとに秋くちをメドに今後議論されていくことになるかと思う。
登録販売者試験については、その受験資格について日本チェーンドラッグストア協会が3年もの実務経験をということを言い出しているが、薬事法改正の趣旨を全く理解していない商売色たっぷりなエゴである。果たして受験するのに3年もの実務経験が必要なのであろうか。
賢明な人なら不要であることがすぐにわかると思う。
1.現在、薬剤師は病院実習しなくても国家試験に合格し登録すれば翌日から調剤できる。
2.薬剤師6年制教育で検討されている【薬局実習】は、10週間である。
今回の薬事法改正は、薬種商の実務経験3年などという参入障壁を低くするかわりに、きちんと消費者に相談応需できるようにするのが目的である。試験を難しくしてレベルをあげるというならともかく、受験資格でふるいにかけようなどというのは言語道断・本末転倒である。
薬事法改正の趣旨をもういちど見直してほしい。
薬剤師でも10週間程度の実習しかしないのに必要なのか。
受験資格ではなく、試験でふるいにかけ、そんなに実務経験にこだわるなら、合格してから10週間の薬局実習を義務づけさせ、そこではじめて登録できる形にすればいいのではないか。
はっきりいって私は、薬局実習なんて不要だと思っている。やったとしても2週間で十分だ。
店舗に別に薬剤師がいればなおさらのことだと思う。
登録販売者のみの店舗販売業をというのであれば、そこではじめて薬局での実務経験が1年以上というしばりをつけてもいいのかもしれないが、受験段階でふるいにかけるというのは、純粋に医療医薬関係で仕事をし社会貢献したいという志の高い若者のチャンスの芽をつぶすことにもなる。