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健康食品について、「薬のような効果、効能を消費者に期待させる商品名について薬事法違反になるおそれがあるとして、DHC・ファンケル・小林製薬の3社に対して名称を変更するよう指導していた。90日以内にということであり5月末までの期限付きで表示の改善が求められていたものである。
行政指導なので法的拘束力はなく無視できるものではある。 3社については、合計54品目の名称の変更を決め、9品目は発売中止とした。 DHC:要請を受け止め、薬事法の趣旨にのっとって見直しした ファンケル:健康食品業界の健全化につながるととらえ指導に従った 小林製薬:国の指導もあり、お客様の誤解を招かない名称を改めた。 例えば、斬新的なコピーで有名な小林製薬の「健視ヘルプ」。 私はこれは違反とはいえないと思っている。 「視」は視力の視ではあるが、「健視」自体は広辞苑を引いても意味がなく、意味がない言葉である。「視」は見ることであり、よく見えて(視)、健全な商品選択を助けるために「健視ヘルプ」とつけている。46通知でいっている特定部位の改善を意図しているものではないとすると完全な薬事法違反にはできないはずである。 これを、医薬品の効能を「暗示」するといってしまえば、確かに抵触する可能性はある。「暗示」という言葉は便利である。担当官の主観によっていかようにも範囲を広げることができるからである。 とはいっても、小林製薬のコメントのとおり、国の行政指導なんかはともかくとして、「お客様が誤認を招く」という意味では、改善すべきであろう。(たとえ法的に抗弁できても) 「風なし」や「圧ダウン」などはそれ自体意味がない言葉だが、マスクをした子供のイラストや血圧計のイラストはいただけない。全体的にみて、暗示ととられたということであろう。 以前、東京都からコカコーラの「広末浄化計画」のCMに指導が入ったが、「浄化」を「気分浄浄」に変更したものも東京都はNo!としている。しかしコカコーラからの回答待ちであいまいになってしまった。「ペットボトルに入った水ものなんだし、お清めの水というのもあるのだから、いきすぎた行政指導というのもいかがなものかと思うのである。別に「デトックス」といっているわけではないし、この程度の企業の工夫する余地を残してあげないといけないのではないかと思うのである。 その他、大手の明治乳業、味の素、アサヒビール、サントリー、サッポロビール、ハウス食品、ヤクルトにも厚生労働省から連絡が行っているという。 ファンケルや小林製薬は商品名を変更し、成分を全面に打ち出した製品にしている。 製品ではきちんと従い、新聞で短期間に大量に広告し、あとは知らんぷり! 訂正の新聞記事を載せろという行政指導に対しても、行政指導のレベルならこれを無視!といったことは、まさかやらないであろうが、そう願いたいものである。 これらの指導は、消費者の誤認性のある食品を整理し、来年度に予定されている食品衛生法改正において、健康食品についてもきちんと法的定義などもしっかりとし、襟を正していこうとしている行政の一連の動きの中の伏線であろう。
by yakuji-info
| 2007-06-23 07:29
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