現在、厚生労働省では『薬局登録制』の導入が検討されている。これはいわば、かかりつけ医の“薬局版”である。
「かかりつけ医の登録医制度」が、後期高齢者医療制度で注目を集めている。
患者が自分の調剤薬局の届け出を行い、指定薬局の薬剤師は患者の薬物療法を一元的に担うという構想である。
日本薬剤師会は、時期尚早と微妙な見解。患者にとって一番いい薬局を選ぶというシステムは理解するが、現段階での導入はあまり好ましくないとの見解である。
厚生労働省保険局医療課は、医療課の「ポリシー」としている。
日本医師会は[フリーアクセスの侵害」を理由に強硬に反発している。
登録医制は、定額払いの導入がセットにあるが、薬局登録制は厚生労働省の見解だと、点数のマルメと定額払いの併用はセットで考えていないようである。しかし点数のマルメにつながっていくのではとの危惧もある。
登録医制度は、患者が、診療所からかかりつけ医を選択して登録し、人数に応しだ定額払い(人頭払い)と出来高払いを[併用」する制度である。
後期高齢者医療の論議のなかで国民健康保険中央会が打ち出した診療報酬体系。
これに対し、医療課は、調剤薬局に関しては、「重複投薬・相互作用の発生防止を目的とした同一の薬局による使用医薬品の管理」を論点として提示している。
重複投与・相互作用の面からの提案ということであるが、今後よりいっそう、「医療提供機関」としての薬局の果たす役割が大きくなっていくのであろう。