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登録販売者「受験資格」を含めた試験実施のガイドラインについて、6月に結論が出される予定となっている。
受験資格に関しては、「実務」などの経験を課すかどうかが争点となっている。 日本薬剤師会、日本チェーンドラッグストア協会は、受験資格に一定程度の「実務経験」を要求。 日本大衆薬工業協会、全国家庭配置薬協会は、実務経験は不必要としている。 厚労省医薬食品局は、中立の立場を強調しているものの、「参入障壁」となる実務経験の設定には消極的。 しかし、東京都薬務課の下村壽一課長は、薬事法第29条の法解釈を持ち出し、実務経験が「必要」と反論。 結局、参入障壁にならない程度の実務経験を課す方向で落としどころが検討されていくのではないかと考えられる。 試験をした後、3ヵ月の仮免期間を設けるとか、10週間の薬局実習を行うとか、後は試験にOSCE(objective structured clinical examination)などの技能や態度を問う客観的臨床能力試験を取り入れるだとか、このあたりが落としどころになりそうな気がするのだが。。。 <参考> (資質の確認) 施行期日(公布の日(平成18年6月14日)から2年以内 第36条の4 都道府県知事は、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために、厚生労働省令で定めるところにより試験を行う。 2 前項の試験に合格した者又は第2類医薬品及び第3類医薬品の販売若しくは授与に従事するために必要な資質を有する者として政令で定める基準に該当する者であつて、医薬品の販売又は授与に従事しようとするものは、都道府県知事の登録を受けなければならない。 3 第5条第(3)号イからホまでのいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。 4 第2項の登録又はその消除その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。 試験の実施時期は、ガイドラインができ、ある程度の基準が示されていくのであろう。 登録販売者の試験実施は、改正薬事法第36条の4の実施が、平成18年6月14日から2年以内となっていることを考えると、平成20年4月~6月以降からの試験となり、合格後登録になるのであろう。 法第36条の4でいう厚生労働省令がいつの段階で出されるかである。登録販売者のガイドラインの大筋ができれば、速ければ平成19年6月に出る可能性もある。
by yakuji-info
| 2007-05-08 06:37
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