|
★ホームページ★
検索
ライフログ
以前の記事
2020年 11月 2018年 06月 2018年 05月 2018年 01月 2017年 06月 2017年 04月 2017年 01月 2016年 08月 2016年 07月 2016年 04月 2016年 01月 2015年 12月 2015年 09月 2015年 06月 2015年 05月 2015年 04月 2015年 03月 2015年 02月 2015年 01月 2014年 12月 2014年 11月 2014年 10月 2014年 09月 2014年 08月 2014年 07月 2014年 06月 2014年 05月 2014年 04月 2014年 03月 2014年 02月 2014年 01月 2013年 12月 2013年 11月 2013年 10月 2013年 09月 2013年 08月 2013年 07月 2013年 06月 2013年 05月 2013年 04月 2013年 03月 2013年 02月 2013年 01月 2012年 12月 2012年 11月 2012年 10月 2012年 09月 2012年 08月 2012年 07月 2012年 06月 2012年 05月 2012年 04月 2012年 03月 2012年 02月 2012年 01月 2011年 12月 2011年 11月 2011年 10月 2011年 09月 2011年 08月 2011年 07月 2011年 06月 2011年 05月 2011年 04月 2011年 03月 2011年 02月 2011年 01月 2010年 12月 2010年 11月 2010年 10月 2010年 09月 2010年 08月 2010年 07月 2010年 06月 2010年 05月 2010年 04月 2010年 03月 2010年 02月 2010年 01月 2009年 12月 2009年 11月 2009年 10月 2009年 09月 2009年 08月 2009年 07月 2009年 06月 2009年 05月 2009年 04月 2009年 03月 2009年 02月 2009年 01月 2008年 12月 2008年 11月 2008年 10月 2008年 09月 2008年 08月 2008年 07月 2008年 06月 2008年 05月 2008年 04月 2008年 03月 2008年 02月 2008年 01月 2007年 12月 2007年 11月 2007年 10月 2007年 09月 2007年 08月 2007年 07月 2007年 06月 2007年 05月 2007年 04月 2007年 03月 2007年 02月 2007年 01月 2006年 12月 2006年 11月 2006年 10月 2006年 09月 2006年 08月 2006年 07月 2006年 06月 2006年 05月 2006年 04月 2006年 03月 2006年 02月 2006年 01月 2005年 12月 2005年 11月 2005年 10月 2005年 09月 2005年 08月 2005年 07月 2005年 06月 フォロー中のブログ
最新のトラックバック
カテゴリ
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
現在、後発品使用促進策について、4月から診療報酬改定内容が実施されており、その目玉として「処方せん様式の変更」が盛り込まれた。後発品の使用を促進する狙いで、処方せんを受け取った薬剤師が先発品から後発品に代替調剤しやすいようになった。後発品の銘柄が処方箋に記載されていても「後発品への変更可」にチェックがあれば、記載以外の後発品でも『患者への説明と同意』があれば変更可能となる。調剤を行う薬剤師が薬剤師の判断で後発品に替えても差し支えないと医師が判断した場合は、チェック欄に「署名」か「姓名」を記載、「押印」する。
調剤薬局は先発品から後発品へ“代替調剤”したときは、発行医療機関に情報提供することとなっているが、実際の運用はどのような方法でもいいとなった。(患者を介した情報提供〔お薬手帳など〕は不可) また医師が処方箋に「後発品への変更可」とした場合で調剤薬局に先発品しかなかった場合でも、2点の加算が認められる。 医師については、後発品へ変更したという薬剤変更報告を調剤薬局から受けた場合は、適切に診療録に反映することが望ましいことと、備考欄に「後発品への変更可」のチェック欄を設けた新様式の処方箋用紙を使うことが望ましいとしたが、義務づけはされていない。 ところが、2008年度からの実施を目指し、医療費削減の目的でさらに処方箋の内容変更が検討されている。 政府は、医師が患者に薬を処方する際、新薬の使用が「標準」だったのを、後発医薬品を「標準」に転換する方針を既に固めている。処方せんの様式を改め、あえて新薬を選ぶ場合は、医師が処方せんに理由を明記することを求める方向で検討されるのである。 こうなると後発品の品質が心配されるところであるが、厚生労働省では、2008年度以降に薬価基準への収載を希望する後発品については、その承認に当たり、標準製剤となった先発品の規格を全て揃えて、薬価基準収載を申請することにしている。正当な理由がなく規格が欠けていた場合には、受け付けないことを原則にするということになっており、後発品といえども申請のハードルがあがっている。既収載の後発品に対しても、収載時に揃えられなかった規格については、2010年度末までに揃え、薬事承認を取得し、2011年度末までに薬価収載の手続きを済ませて安定供給を開始することになっている。 つまり、ジェネリック医薬品(後発品)をより使いやすくするかわりに、それなりの品質を担保しろという話である。医療提供機関としての薬局の役割は益々大きなものになっていくのであろう。
by yakuji-info
| 2007-04-30 00:23
|
ファン申請 |
||